問48 | 酒気帯び運転で交通事故を起こした場合には、保険金の支払いはどうなるのでしょうか。 |
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- 答え
- 酒気帯び運転者自身のケガや自動車の損害を補償する保険については、保険金が支払われませんが、被害者救済の観点から、他人のケガや自動車などの損害を補償する保険については保険金支払いの対象になります。
酒気帯び運転で交通事故を起こした場合、搭乗者傷害保険、自損事故保険、車両保険など、飲酒した運転者自身のケガや自動車を補償する保険については、保険金が支払われない旨が約款(注1)に規定されています。
〈例〉
注1 約款では以下のとおり規定されています。
- 自動車保険普通保険約款 人身傷害条項
第3条(保険金を支払わない場合−その1)- (1)
- 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
- ②
- 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、酒に酔った状態(注1)もしくは身体に道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3(アルコールの程度)で定める程度以上にアルコールを保有する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、指定薬物(注2)等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
(注1)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注2)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物をいいます。
- 自動車保険普通保険約款 車両条項
第5条(保険金を支払わない場合−その3)
当会社は、次のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、酒に酔った状態(注1)もしくは身体に道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3(アルコールの程度)で定める程度以上にアルコールを保有する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、指定薬物(注2)等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。- ①
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注3)
- ②
- 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注3)
- ③
- ①および②に定める者の法定代理人
- ④
- ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
- ⑤
- ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注1)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注2)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物をいいます。
(注3)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
- ※
- 保険会社により約款は異なります。詳しくは保険会社または代理店にお問い合わせください。
例えば、酒気帯び運転で、単独で交通事故を起こしてケガをしてしまった場合は、自損事故条項における上記の約款の規定が該当するため保険金は支払われません。
一方、加害者が酒気帯び運転で交通事故を起こした場合、被害者救済の観点から、自賠責保険、または任意の自動車保険における対人賠償責任保険や対物賠償責任保険のように他人の損害を補償する保険については、保険金支払いの対象になります。
【酒気帯び運転事故における自動車保険の補償範囲について】
保険種類 | 補償範囲 | 補償の有無 | ||
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自賠責保険 | 法律によってすべての自動車とバイクに契約が義務付けられている強制保険です。自動車事故によって他人を死亡させたり、ケガを負わせたりした場合に一定額を補償します。 | ○ | ||
任 意 の 自 動 車 保 険 (注2) |
対人賠償責任 保険 |
他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に自賠責保険で支払われる金額を超える損害賠償額に対して保険金が支払われます。 | ○ | |
対物賠償責任 保険 |
他人の自動車などの財物に与えた損害に対して、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。 | ○ | ||
人身傷害保険 | 保険金額を限度として、実際にかかった治療費、休業損害などの損害額を過失相殺による減額をせずに自分の過失分を含めて保険金が支払われます。 | 本人 × |
本人 以外 ○ |
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搭乗者傷害 保険 |
運転者や同乗者など、自動車に搭乗中の人が事故によって死傷した場合に保険金が支払われます。 | 本人 × |
本人 以外 ○ |
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無保険車傷害 保険 |
対人賠償責任保険を契約していないなど、賠償資力が十分でない他の自動車に衝突されて、運転者や搭乗者が死亡または後遺障害を被った場合に保険金が支払われます。 | 本人 × |
本人 以外 ○ |
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自損事故保険 | 自賠責保険では補償されない運転者自身の自損事故(運転ミスによる電柱への衝突など)で、運転者などが死傷した場合に保険金が支払われます。 | × | ||
車両保険 | 衝突・接触・転覆・物体の落下や、火災・爆発・盗難・台風・洪水など、偶然の事故によって自動車が損害を受けた場合に保険金が支払われます。 | △ (注3) |
注2 任意の自動車保険は、各保険会社によって取扱いが異なる場合があります。
注3 基本的には補償されませんが、約款では特定の者の酒気帯び運転の場合に限定しているため、特定の者以外の者の飲酒運転の場合には保険金が支払われる場合もあります。ただしその場合、保険会社から酒気帯び運転者へ支払った保険金の額を求償します。
自動車保険における保険金請求の際の
運転免許証のコピーの提出
- 人身傷害保険、搭乗者傷害保険、無保険車傷害保険、自損事故保険、車両保険においては、被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで契約時に特定した自動車(「被保険自動車」といいます。)を運転している場合に生じた損害に対しては保険金を支払わない旨が約款で定められています。
そのため、保険金支払いの条件である運転資格を有しているかについて、保険会社が運転免許証で確認する場合があります。 - また、契約内容に運転者の年齢を限定する特約をつけた場合には、保険金の支払いのために運転者の年齢が条件を満たしているかどうかの確認を行う必要があります。そこで、通常、自動車の運転者は運転免許証を所持しているので、運転免許証に記載されている生年月日で条件を満たしているかどうかを確認することもあります。