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くるまの保険 / 交通事故対応等

問46

交通事故による自動車の修理期間中に代車を使用した費用は、相手方に損害賠償請求できますか。

答え
事故により自動車が使えない期間中、やむを得ず代わりの自動車を借用した場合の費用は、損害賠償請求できます。

代車費用について、相手方に損害賠償を請求することができるのは、代車費用が不法行為責任における「損害」(注)にあたると認められる場合に限定されます。

注 民法 第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

代車費用が損害として認められるのは、事故により自動車が使えない期間において、やむを得ず代替の自動車を借用したり、あるいは運賃を支払うなど実際に費用が生じた場合です。

1.
代車費用が認められた例
  • 自動車を利用して事業を営んでおり、他の所有自動車でカバーすることもできず、当該自動車が使用できなければ営業損害が発生する場合
  • 修理により使えなくなっている自動車が普段通勤に使用していたものであり、他に電車やバスなどの通勤手段がない場合
2.
代車費用が認められなかった例
  • 修理により使えなくなっている自動車が普段通勤に使用しているものであったが、他にも自動車を所有していた場合
  • 月に1度程度しか自動車に乗っていなかった場合

相手方からの損害賠償金だけでなく、被害者自身が契約している自動車保険で代車費用を補償できる場合もありますので、被害者側の保険会社に契約内容を確認する必要があります。

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