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くるまの保険 / 交通事故対応等

問32

当事者同士で示談する場合、どのようなことに注意する必要がありますか。

答え
前提となる事実関係をお互いに確認することや示談書を必ず作成しておくことなどが必要です。

当事者間で交渉のうえ示談をする場合には、次のことに注意する必要があります。

前提となる事実関係をお互いにはっきりと確認し合うこと
相手方の本人確認をすること
示談の条件を明確にすること
示談書を必ず作成しておくこと など

示談書の形式は自由ですが、保険会社が作成している書式を利用することもできます。
なお、示談書の作成に際しては、次の点に注意する必要があります。

当事者名、事故発生日時・場所、加害車両の登録番号、事故の状況、示談内容・支払方法、作成年月日、署名・捺印は必須となります。これらの項目がないと、あとで問題となる可能性があります。
示談書には、「今後、この件についてはいっさい請求しない。」という意味の権利放棄条項を盛り込むのが一般的です。したがって、損害額の見通しも十分立たないうちに示談すると、後日、請求できなくなるなどトラブルのもとになります。
示談後の後遺障害について心配がある場合は、「今後、本件による後遺障害が生じたときは改めて協議する。」という権利留保条項を示談書の中に盛り込んでおきます。

交通事故を悪用する示談介入者によって、被害者の本来受取るべき保険金などを持ち逃げされたり、高額な金銭を手数料として不当に請求されたりすることがあります。交通事故などの民事事件に暴力団などが介入してきたときは、すぐに警察や弁護士に相談してください。

正当な資格を持たない者が示談交渉に介入し報酬を得ることは、弁護士法(注)により禁止されています。なお、保険会社の行う示談交渉は、自社の利害関係のための法律事務(被保険者=被害者の損害賠償責任額は、保険金額の範囲内で、保険会社に直接利害を及ぼすもの)であり、かつ報酬を得る目的で他人の法律事務を処理するものではないことから、弁護士法には抵触しないとされています。

注 弁護士法 第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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