くるまの保険について |
くるまの保険には、法律で契約が義務付けられている「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」と任意で契約する「自動車保険」があります。
死 傷 | 財 物 | |
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相手への賠償 | ●相手を死傷させた
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●相手の財物を壊した
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自分への補償 | ●自分や家族、搭乗中の者が死傷した
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●自分の車が壊れた
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自賠責保険は法律で契約が義務付けられている保険で、自動車の保有者および運転者が他人を死傷させた場合の損害賠償のみ補償され、支払われる保険金には限度額(死亡:3,000万円、後遺障害75〜4,000万円、傷害120万円 まで)が設けられています。
自動車保険は任意に契約する保険で、以下のタイプの保険を組み合わせた商品です。
【対人賠償保険】自動車事故により、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険の支払限度額を超える損害が補償されます。
【対物賠償保険】自動車事故により、他人の自動車や建物など他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害が補償されます。
【人身傷害保険】自動車事故により、契約の車に乗車中の方が死傷した場合に、保険金額の範囲内で、保険約款に定める基準・計算方法に基づいて、過失割合に関わらず損害額が補償されます。補償範囲を、契約時に特定した自動車に乗車中の場合に限定した商品のほか、他の自動車に乗車中や歩行中の場合も補償の対象としている商品があります。
(注)下記3保険(搭乗者傷害保険、無保険車傷害保険、自損事故保険)の補償内容を人身傷害保険の補償対象に含める商品もあります。
【搭乗者傷害保険】自動車事故により、契約時に特定した自動車に乗車中の者が死傷した場合に保険金が支払われます。ただし、定額での支払いとなります。
【無保険車傷害保険】自動車事故により、契約時に特定した自動車に乗車中の者が死亡または後遺障害を被った場合であって、加害者からの十分な損害賠償が受けられないときに、その損害額が補償されます。
【自損事故保険】電柱に自ら衝突するような単独事故などによって運転者自身が死傷した場合に保険金が支払われます。ただし、定額での支払いとなります。
【車両保険】事故によって、契約時に特定した自動車が損害を受けた場合に保険金が支払われます。