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くるまの保険 / 任意の自動車保険

問24

車を買い替えたときには、新たに自動車保険を契約し直さなければならないのですか。

答え
所定の要件を満たす場合には、車の入替手続き(車両入替)を行うことにより、契約を有効に存続させることができます。保険会社に車を買い替えたことを伝えていただき、必要な手続きを行ってください。

新たに自動車を購入したため、自動車保険の契約時に特定した自動車(以下「被保険自動車」といいます。)を変更(車両入替)する必要が生じたときには、書面により保険会社へその旨を通知することが必要です。このときに保険会社が承認した場合には、契約内容を引継ぐことができます。

車両入替の手続きを行わなかった場合には、車両入替後の自動車の事故について保険金は支払われません。ただし、自家用普通乗用車や自家用小型乗用車などの契約では、新規取得自動車の自動車検査証に所有者名が記載された日の翌日から一定期間内に入替手続きを行えば、記載日に遡って車両入替後の自動車を被保険自動車とみなして取扱うことができる特約が付帯(セット)されている場合があります。

車両入替は、次の要件をすべて満たす場合に行うことができます。

1.
車両入替後の自動車の所有者が次のいずれかであること。
(1)
被保険自動車の所有者
(2)
被保険自動車の契約の保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)またはその配偶者
(3)
被保険自動車の契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
2.
車両入替後の自動車の用途車種が被保険自動車の用途車種と同一であること。
ただし、以下の例のとおり、自家用8車種については、同一の用途車種とみなして車両入替ができます。

〈例〉

新たに自動車を購入したうえで、現在使用している自動車についても廃車等を行わずに使い続ける場合、要件を満たせば、引き続き所有する自動車と新たに購入した自動車の車両入替を行うことができます。この場合、引き続き所有する自動車は、新規契約として加入することになります。

被保険自動車の廃棄等を行う際に、所有するその他の自動車と車両入替を行うこともできます。また、入れ替えるべき自動車がない場合には、「中断特則」の制度を利用すれば、一定期間内に限り、解除(解約)した契約の等級を継承することができます(「問23」参照)。

車両入替の手続きを行うための条件を満たしていない場合は、現在の契約を解除(解約)して、新たな自動車保険を契約することになります。この場合には、従前の被保険自動車に適用されている契約内容を引き継ぐことはできません。

また、車両入替の手続きを失念した場合において、更新契約の開始日時点までに変更の申し出があれば、車両入替が可能なケースがありますが、手続きを行う前に新規取得自動車に生じた事故による損害や傷害に対しては、保険金は支払われません。

なお、保険期間の途中で、被保険自動車を他人に譲渡すること(車両の譲渡)がありますが、この場合にも被保険自動車に適用されていた自動車保険の普通保険約款および特約に関する権利・義務は、自動的には、譲受人に移転しませんので、注意が必要です。  
車両を譲渡する場合、書面により保険契約上の権利・義務を譲受人に譲渡する旨を通知し、保険会社がこれを承認すれば、契約の権利・義務を移転させることができます。この手続きを行わなかったときには、譲渡後の被保険自動車に生じた事故による損害や傷害に対して保険金が支払われないことになります。

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