問36 | 自賠責保険では、損害賠償額が確定していなくても、当座の治療費を支払ってくれると聞きましたが、本当ですか。 |
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- 答え
- 損害賠償額が確定していなくても、保険金の請求ができます。
自賠責保険では、治療費や休業損害等の損害賠償額が最終的に確定していなくても、すでに発生している費用等があれば、保険金の請求をすることができます。なお、治療費や休業損害等を請求する場合には、すでに費用や損害が発生しているという立証資料を提出する必要があります。
加害者がすでに被害者にそれらの金額を支払っていれば、加害者から保険会社に請求することになります。
また、上記以外に仮渡金制度があります。
仮渡金 | 治療費など当座の費用として、総損害額が確定前であっても仮渡金の請求ができます。被害者側が加害者の契約している保険会社に請求すれば、次の金額が支払われます。なお、加害者側からは請求できません。
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既往症がある場合などの取扱い
- 被害者に既往症があり、それが損害の発生や拡大に影響を及ぼしている場合には、損害の負担の公平性の観点から、その既往症が自動車事故による損害に及ぼす程度に応じて保険金を調整します。
- なお、自賠責保険では、受傷と死亡または後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、それぞれ減額を行うという取扱いになっています(注1)。
また、後遺障害の場合、すでに障害のあった者がさらに同一部位について障害の程度を重くしたときは、その後遺障害等級の保険金額から既存の後遺障害等級の保険金額を控除した保険金額が限度となります(注2)。
注1 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(2001年金融庁、国土交通省告示第1号)
第6 減額
- 2
- 受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額
被害者が既往症等を有していたため、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場合等受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から5割の減額を行う。
注2 自動車損害賠償保障法施行令 第2条(保険金額)
2 法第13条第1項の保険金額は、既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによって同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表第1又は別表第2に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額から、既にあった後遺障害の該当するこれらの表に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額を控除した金額とする。