問37 | 交通事故でケガをした場合、健康保険や労災保険などの社会保険を利用することは可能ですか。 |
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- 答え
- 可能です。業務中や通勤途中の事故であれば労災保険、それ以外の事故であれば健康保険などの社会保険から給付を受けることができます。
交通事故でケガをした場合には、業務中や通勤途中の事故であれば労災保険、それ以外の事故であれば健康保険などの社会保険から給付を受けることができます。
健康保険や労災保険などの社会保険を利用した場合は、以下のようなメリットがあります。
- 1.
- 被害者にも過失がある場合、被害者は過失相当部分の治療費を自己負担しなければなりませんが、健康保険を利用すれば被害者の負担が軽くなります。
- 2.
- 健康保険を利用すると自由診療(健康保険を使わない治療)に比べて治療費が安くすむこともあります。自賠責保険しか使えない場合、ケガによる損害の限度額は120万円であることから、健康保険を利用して治療費を抑えることにより、休業補償や慰謝料などに充てられる可能性があります。
- 3.
- 事故により仕事を休業した場合、労災保険から通常の休業補償だけでなく、被害者の社会復帰促進等の目的から、休業に伴う特別支給金が給付されます。そのため、労災保険が使用できる場合は、労災保険を使用のうえ加害者から賠償を受けたほうが、一般的に手厚い補償となります。
なお、健康保険や労災保険から医療機関に支払われた治療費などは、後日、健康保険組合などから過失割合に応じて加害者(または加害者側の保険会社)に求償されることになるので、被害者は第三者行為の届出を健康保険組合などへ提出しておく必要があります。不明な点などは、加入している健康保険組合などに照会してください。