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くるまの保険 / 任意の自動車保険

問12

搭乗者傷害保険は、どのような保険ですか。

答え
被保険自動車に乗車中に死傷した場合に、死傷したすべての人に対してあらかじめ定めた額の保険金を支払う保険です。

搭乗者傷害保険は、契約時に特定した自動車(以下「被保険自動車」といいます。)が事故にあったときに、その自動車に搭乗中の人すべてを被保険者とし、あらかじめ定めた額をそれぞれの人に支払う保険です。
なお、「自動車に搭乗中の人」として補償の対象となるためには、被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁などにより通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗していたことが必要です。
また、極めて異常かつ危険な方法で搭乗していた場合(例えば、体を車の窓から外に出したまま乗り込んでいるような状態など)、業務として被保険自動車を受託している場合には補償の対象外となります。

相手方の対人賠償保険から保険金(損害賠償金)が支払われる場合でも保険金が支払われます。また、人身傷害保険、無保険車傷害保険、自損事故保険で対象となる事故の場合にも、それぞれの保険からの保険金支払いとは別に保険金が支払われます。

支払われる保険金の種類は、次のとおりです(例示であり、契約内容により異なります。)。

注 医療保険金の支払い方法には、①入院・通院日数によって支払われる「日数払い」と、②ケガの部位・症状に応じて支払われる「部位・症状別払い」の2つの方法があります。「部位・症状別払い」の場合は、ケガの部位・症状に応じて支払われるため、治療中であっても保険金を受け取ることができます。これに対し、「日数払い」の場合は、入院・通院日数が確定した後でなければ支払われませんが、限度日数(180日)以内であれば実際に入院・通院した日数に対応する保険金が支払われます。

搭乗者傷害保険で、保険金が支払われない主な場合は、次のとおりです。
また、日射・熱射などによる障害、本人が症状を訴えているが医師による他覚所見のないものについても保険金は支払われません。

1.
被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
2.
被保険者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為によって生じた傷害
3.
被保険者の無免許運転、酒酔い運転、麻薬・シンナーなどを使用した運転によって生じた傷害
4.
戦争、内乱、暴動などの異常な事態によって生じた傷害
5.
地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた傷害
6.
被保険自動車を競技、曲技もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用することによって生じた傷害

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