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くるまの保険 / 交通事故対応等

問47

車両盗難で保険金を受け取った後に盗難車が見つかった場合には、どうすればよいのですか。

答え
一定期間内に見つかった場合であれば、保険金を返したうえで自動車の返還を受けることもできます。

自動車が盗難の被害に遭い、車両保険金を請求した場合には、通常、全損として保険金が支払われます。保険金が支払われると、保険法第24条に基づき、その盗難車の所有権は保険会社に移転します(注1)。移転後は、保険会社は原則として当該盗難車を自由に使用したり処分したりすることができます。

保険法

注1 保険法 第24条(残存物代位)
保険者は、保険の目的物の全部が滅失した場合において、保険給付を行ったときは、当該保険給付の額の保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に対する割合に応じて、当該保険の目的物に関して被保険者が有する所有権その他の物権について当然に被保険者に代位する。【片面的強行規定】

ただし、自動車盗難の場合には、保険金を支払った後にその盗難車が発見されることがあり、被保険者から盗難車の返還要求がなされる場合が想定されます。そこで、通常、保険金を支払った日の翌日から起算して約款に記載されている一定の日数以内(注2)に当該自動車が発見された場合には、被保険者が受け取った車両保険金の全額を保険会社に払い戻せば、当該盗難車の返還を受けることができます。
その場合、盗難車が発見されるまでの間に生じた損害があれば、その損害に対して保険金を請求することもできます。
そのため、契約している保険会社に契約内容をよく確認する必要があります。

〈例〉

注2 自動車保険普通保険約款 車両条項
第13条(盗難自動車の返還)
当会社が被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して60日以内に被保険自動車が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に被保険自動車に生じた損害に対して保険金を請求することができます。

保険会社により約款は異なります。詳しくは保険会社または代理店にお問い合わせください。

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