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くるまの保険 / 自賠責保険

問2

原付バイクにも自賠責保険を
契約しなければなりませんか。

答え
自賠責保険はすべての自動車に契約することが義務付けられている強制保険ですので、原付バイク(原動機付自転車)も自賠責保険を契約しなければなりません。

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、自動車(注1)による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車(注2)に契約することが義務付けられている強制保険です。

注1 自動車損害賠償保障法 第2条(定義)
この法律で「自動車」とは、道路運送車両法第2条第2項(※)に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第3項(※)に規定する原動機付自転車をいう。

※ 道路運送車両法 第2条(定義)第2項、第3項
2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。

注2 自賠責保険における適用除外車
自賠責保険は強制保険ですが、次の自動車は適用除外とされています(自賠法第10条、自賠法施行令第1条の2)。

1.
自衛隊の任務の遂行に必要な自動車
2.
日本国内にあるアメリカ合衆国軍隊の任務の遂行に必要な自動車
3.
日本国内にある国際連合軍隊の任務の遂行に必要な自動車
4.
道路以外の場所においてのみ運行の用に供する自動車(構内専用車)

上記のほか、農耕作業の用に供する目的として製作された小型特殊自動車(農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機等)についても自賠責保険の適用除外車となっています。

自賠責保険では、契約の締結が義務付けられているだけではなく、自動車に自賠責保険証明書を備え付けなければいけない備付義務(注3)もあります。

注3 自動車損害賠償保障法 第8条(自動車損害賠償責任保険証明書の備付)
自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

自賠責保険の契約をせずに運転したり、自賠責保険証明書を備え付けずに運転したりすると、次のとおり法律により罰則が科されます。

締結義務違反 自賠法(第86条の3) 1年以下の懲役
または50万円以下の罰金
道路交通法
(第103条・第108条の33)
違反点数6点
→直ちに免許停止等の処分
備付義務違反 自賠法(第88条) 30万円以下の罰金

自賠責保険の契約忘れを防止するために、自動車検査制度(車検制度)の対象車種については、自賠責保険の保険期間が車検期間を満たしていないと、車検が受けられない仕組みになっています。また、保険会社に対しては契約引受義務が課されており、この中で車検制度にリンクした保険期間の設定が適切に行われるようになっています(「問4」参照)。

これに対し、車検制度のない原動機付自転車や検査対象外軽自動車(軽二輪自動車など)(注4)については、自賠責保険証明書とともに保険標章(ステッカー)を交付しており、これによって契約忘れの防止が図られています。保険標章(ステッカー)には、保険の満期年月が表示されており、ナンバープレートに貼付することが義務付けられています。車検制度のない原動機付自転車や検査対象外軽自動車でも、保険の満期年月が分かるので、自賠責保険を契約しているか、契約期限切れになっていないかを、ひと目で確認することができます。
保険標章(ステッカー)の上部にある小さな数字は満期の年を示しており、下部にある大きな数字は満期の月を示しています。

注4 原動機付自転車と検査対象外軽自動車の取扱い
軽自動車については、車検制度の対象となる自動車(検査対象車)と対象とならない自動車(検査対象外車)があります。
「検査対象外車」は、総排気量が125ccを超え250cc以下である自動車(50ccを超え250cc以下であって側車付二輪車を含む。)が該当します。
総排気量が250ccを超える二輪の自動車は「小型二輪自動車」となり、車検制度の対象車種になります。250ccを超える三輪以上の自動車も車検制度の対象車種になりますが、660cc以下までの三輪以上の自動車は軽自動車として取扱われており、「検査対象車」に該当することとなります(660ccを超えるような三輪以上の自動車になると、「小型貨物自動車」や「乗用自動車」などの車種になっていきます。)。
これに対し、総排気量が125cc以下の二輪の車は、自動車ではなく自転車として取扱われており、自動車を対象とした車検制度の対象外になります。このような車が「原動機付自転車」ということになります。

原動機付自転車や検査対象外軽自動車のための自賠責保険は、保険会社や代理店のほか、一部のコンビニエンスストアや郵便局、インターネットでも契約することができます。

なお、電動キックボードも自賠責保険の契約が必要です。

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