問4 | 自賠責保険の契約を解除(解約)する場合に、 |
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- 答え
- 自賠責保険は強制保険であるため、契約を解除(解約)できる場合が、自動車を廃車した場合や重複契約の場合などに制限されています。
自賠責保険は、強制保険であるため、次の場合を除き、解除(解約)できません(自賠法第20条の2、自賠法施行規則第5条の2)。
- 1.
- 自賠法第10条に規定する適用除外車になった場合(注1)
- 2.
- 保険法第28条第1項規定による場合(告知義務違反)
- 3.
- 重複契約であった場合(注2)
- 4.
- 登録自動車について、抹消登録(永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録)を受けた場合
- 5.
- 軽自動車または二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番号標を運輸支局長等または軽自動車検査協会に提出した場合
- 6.
- 小型特殊自動車または原動機付自転車について、使用を廃止した場合
- 7.
- 登録証書の交付を受けた自動車について、関税法第67条の輸出の許可を受けた場合
- 8.
- 締約国登録自動車について、関税法第67条の輸出の許可を受けた場合
- 9.
- 臨時運行の許可を受けて運行の用に供する自動車について、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合
- 10.
- 回送運行の許可を受けて運行の用に供する自動車について、回送運行許可番号標を運輸監理部長又は運輸支局長等に返納した場合
- 11.
- 臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車について、臨時運転番号標を運輸監理部長又は運輸支局長に返還した場合
注1 自賠責保険における適用除外車
自賠責保険は強制保険ですが、次の自動車は適用除外とされています(自賠法第10条、自賠法施行令第1条の2)。
- 1.
- 自衛隊の任務の遂行に必要な自動車
- 2.
- 日本国内にあるアメリカ合衆国軍隊の任務の遂行に必要な自動車
- 3.
- 日本国内にある国際連合軍隊の任務の遂行に必要な自動車
- 4.
- 道路以外の場所においてのみ運行の用に供する自動車(構内専用車)
上記のほか、農耕作業の用に供する目的として製作された小型特殊自動車(農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機等)についても自賠責保険の適用除外車となっています。
注2 重複契約の場合の解除(解約)
重複契約の場合には、保険期間の終期が遅い契約を残して契約を解除(解約)できます。また、終期が同じ場合には、解除(解約)する契約は選択できます。
〈例〉保険期間の終期が異なる場合 → 契約Aは解除(解約)可能
自賠責保険の解除(解約)の手続きは、代理店では行えません。解除(解約)を希望する場合には、保険会社の窓口にお問い合わせください。
自賠責保険を解除(解約)するときに必要な書類は以下のとおりです。
- 1.
- 解約承認請求書
- 2.
- 自賠責保険証明書
- 3.
- 契約者本人であることを確認するための書類(運転免許証、健康保険証、社員証、印鑑証明書、住民基本台帳カード、パスポート、その他公的証明書等)
- 4.
- 解約要件の確認書類
- 〈例〉
- 重複契約の場合:他の自賠責保険証明書またはその写し
自動車を廃車した場合(登録自動車):登録事項等証明書など
解約日は、契約者が保険会社の窓口に必要書類を提出し、解除(解約)の申し出を行った日となります。抹消登録等を行った日ではないので、注意が必要です。
なお、自賠責保険においては、解除(解約)が制限される一方で、保険会社には契約引受義務が課されています。保険会社は、次の場合を除き、契約を拒絶することはできません。
- 1.
- 適用除外自動車である場合(保険会社が契約を引受けることは差し支えありません。)
- 2.
- 告知義務違反が明らかな場合
- 3.
- 保険料の支払いがない場合
- 4.
- 保険期間の末日が申込日から起算して、次の期間を超える契約である場合
3年車検の自動車 | 37か月 |
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2年車検の自動車 | 25か月 |
1年車検の自動車 | 13か月 |
小型特殊自動車 検査対象外軽自動車 原動機付自転車 |
保険期間の別により 13か月、25か月、37か月、49か月、61か月 |
商品自動車 | 60か月 |