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くるまの保険 / 交通事故対応等

問42

治療が長引くと、治療費が支払われなくなる場合があるのでしょうか。

答え
一般的に症状固定に至った後の治療費は支払い対象とはなりません。症状固定の時期については、被害者、医師、保険会社による納得のいく話合いが重要です。

傷病の回復・改善が治療により期待できない状態を「症状固定」といい、この状態と認められた時点で、保険会社から治療費の認定期間を終了する旨を連絡するのが一般的です。
それは、法律上の損害賠償責任に基づく治療費などの補償期間が、通常、ケガが治癒したとき、または「症状固定」といわれる状態に至ったときまでとされているからです。
なお、「症状固定」となっても、まだ痛みなどの不具合が残っている場合には、保険会社に対して後遺障害の認定申請を行い、後遺障害として認定されれば、その等級に応じた逸失利益(事故がなければ得られたはずの将来の利益)や後遺障害に対する慰謝料を加味した損害賠償金が支払われることになります。

ケガの状況や回復の状況には個人差がありますので、「症状固定」の判断にあたっては、被害者、医師、保険会社において納得のいく、十分な話合いが重要です。

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