問16 | 車両保険の保険金額の設定方法を教えてください。 |
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- 答え
- 被保険自動車が自家用普通乗用車や自家用小型乗用車などの場合には、「市場販売価格相当額」を車両保険の保険金額とします。
本来、保険金額は、契約時に特定した自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の保険価額をもとに設定しますが、自動車の保険価額は保険期間中においても、減価が著しく、また同じ車種の自動車でも使用状態により評価額が大きく異なることがあります。
これを解決するために、自家用普通乗用車や自家用小型乗用車などの契約については、「車両価額協定保険特約」(注)という特約が車両保険に自動的に付帯(セット)されているのが一般的です。これは、契約時に契約者と保険会社との間で保険価額を協定し、契約時の市場販売価格相当額(被保険自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車を購入する場合の価格のことで、いわゆる再調達価額になります。)で設定した保険価額と保険金額を保険期間中は常に一致させるというものです。具体的には各保険会社では市場販売価格相当額を調査した「車両価格表」を用意しており、これを参考にして適正な保険価額で保険金額を設定するようにしています。
注 車両価額協定保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
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協定保険価額 | 保険契約者または被保険者と当会社が被保険自動車の価額として契約締結時に協定した価額をいい、契約締結時における被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額により定めます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
市場販売価格相当額 | 当会社が別に定める車両価格表に記載された価格をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が次のいずれかに該当する自動車である場合に限り適用されます。ただし、被保険自動車がレンタカー等の自動車である場合を除きます。
- ①
- 自家用普通乗用車
- ②
- 自家用小型乗用車
- ③
- 自家用軽四輪乗用車
- ④
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
- ⑤
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- ⑥
- 自家用小型貨物車
- ⑦
- 自家用軽四輪貨物車
- ⑧
- 特種用途自動車(キャンピング車)
第3条(協定保険価額)
- (1)
- 当会社と保険契約者または被保険者は、協定保険価額を保険金額として定めるものとします。
- ※
- 保険会社により約款は異なります。詳しくは保険会社または代理店にお問い合わせください。
車両価額協定保険特約が付帯(セット)された
車両保険の保険金支払い
- 被保険自動車が偶然の事故によって損害を被った場合に、次のとおり保険金が支払われます。
なお、新車を購入した際には、購入した新車が購入後一定の期間内に一定以上の損害を受けた場合に、新たに代わりの自動車(新車)を購入するための保険金を支払う「車両新価保険特約(新車特約)」を付帯(セット)することもできます。ただし、特約を付帯(セット)する場合には、一定の条件(例えば、自動車の初度登録から37か月以内に保険期間の末日があること等)があったり、保険金の支払いにも一定の条件(例えば、盗難は支払いの対象外等)がありますので、詳しくは保険会社または代理店に問い合わせることが必要です。