問31 | 損害賠償額はどのように決定されるのですか。 |
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- 答え
- 種々の損害額の積み上げによって総損害額が算出され、ほとんどの場合が当事者間の話合いによる示談で決定されています。
人身事故の損害賠償額には、治療関係費(入院料、投薬料、看護料等)、休業損害(傷害の場合)、逸失利益(死亡・後遺障害の場合)、葬儀費(死亡の場合)、慰謝料などがあります。
一方、物損事故の損害賠償額には、自動車や家屋の修理費などがあります。
いずれの場合も、損害費目ごとの損害額の積み上げによって総損害額が算出されます。
損害費目ごとの損害額の積み上げによって総損害額が算出されたとしても、その総損害額が妥当なものか、過失割合によりどうなるのか、支払方法はどうするのかなどについて、被害者と加害者の双方が合意しなければ損害賠償額が確定しませんので、損害賠償額(保険金)は支払われません。
一般的には、加害者から保険会社に申し出があり、かつ、相手(被害者)の同意があれば、示談交渉から事故の解決までを保険会社が行います。これを「示談交渉サービス」といいます。ただし、保険種類や契約内容によっては、示談交渉サービスがない場合がありますので、保険会社または代理店に確認しておくことが必要です(示談交渉サービスについては、「問10」参照)。なお、相手(加害者)からの賠償金の受取りに関しては示談交渉サービスを使用することが出来ません。
ほとんどの場合は、当事者間の話合いによる示談で損害賠償額が決定されています。示談が成立すると、特別の事情がない限り、示談内容を変更・取消しすることはできないため、よく検討して示談の手続きをする必要があります。
同意書の提出
- 交通事故でケガをして入院等した場合に、加害者側の保険会社から同意書の提出を求められることがあります。
- 一般的に、保険会社が求める「同意書」には、被害者が治療している病院などに対して、保険会社が治療内容などについて照会や聴取することに同意を求めるもの、病院から保険会社に診断書を提出してもらうためのものなどがあります。
- 被害者の立場から見れば、診断書などの書類のみで判断されたりするのではなく、担当医から直接治療の実態、症状、治癒の見込みなどの見解を聴取してもらうことにより、保険会社に被害者の実情をよく知ってもらうことが可能となり、保険金の迅速な支払いにもつながります。