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くるまの保険 / 任意の自動車保険

問11

人身傷害保険は、
どのような保険ですか。

答え
被保険者が自動車事故により、契約の自動車に乗車中の方が死傷した場合に、保険金額の範囲内で、保険約款に定める基準・計算方法に基づいて計算された損害額を、過失相殺による減額をせずに、被保険者自身が契約している保険会社から保険金を受け取ることができる保険です。

人身傷害保険(「人身傷害補償保険」という名称で販売されている場合もあります。)は、相手がいる事故か単独事故かを問わず、保険金額の範囲内で、保険約款に定める基準・計算方法に基づいて計算された損害額(治療費、休業損害など)を支払う(実損払いの)傷害保険です。また、自動車事故で当事者双方に過失がある場合については、通常、相手方から支払われる損害賠償金は過失相殺が加味されることとなりますが、この保険を契約していれば、過失相殺による減額をせずに、相手方からの損害賠償に先行して保険金を受け取ることができます。

損害額は、保険約款に定める基準・計算方法に基づいて計算されるため、相手の賠償基準と異なる場合があります。また、賠償義務者から損害賠償金が支払われた後に、保険金請求権者が保険金を請求した場合(後払)、賠償義務者との間で判決または裁判上の和解により損害額が確定し、その基準が社会通念上妥当と認められるときは、その基準を損害額とみなすとされています。

すでに相手方から自賠責保険金や損害賠償金などを受け取っている場合には、約款に基づき算出された実際の損害額からそれらを控除した額が、保険金額を限度として支払われます。

〈保険金支払例〉

相手方と自分自身の過失割合が60:40で、自分が被った損害額が8,000万円であった場合
(注)相手の賠償に先行して、被保険者が損害額の受け取りを希望する場合(先行払い)の例

被保険者の範囲は契約内容により異なりますが、主な者は次のとおりです。

1.
保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
2.
記名被保険者の配偶者
3.
記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
4.
記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないこと)の子
5.
上記以外の方で、契約時に特定した自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の正規の乗車装置または当該装置がある室内に搭乗中の方

記名被保険者だけではなくその配偶者や同居の親族等も被保険者の範囲に含まれるため、自身の配偶者や同居の親族等が人身傷害保険を契約していないかどうかを確認する必要があります。

人身傷害保険で、保険金が支払われない主な場合は、次のとおりです。また、本人が症状を訴えているが医師による他覚所見のないものについても保険金は支払われません。

1.
被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
2.
被保険者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為によって生じた損害
3.
被保険者の無免許運転、酒酔い運転、麻薬・シンナーなどを使用した運転によって生じた損害
4.
戦争、内乱、暴動などの異常な事態によって生じた損害
5.
地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
6.
被保険自動車を競技、曲技もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害

契約内容により、保険金支払額の計算方法が異なっていたり、補償範囲が異なっていたりする(注)ため、契約にあたっては内容を確認することが必要です。また、現在契約している保険の内容も確認しておくことが必要です。

注 被保険自動車に搭乗中の事故に限らず、補償範囲を拡大して、例えば次のような事故が補償される契約もありますので、自身の希望に合わせて選択することができます。

1.
他の車に搭乗中の自動車事故
2.
歩行中などでの自動車事故
3.
自転車・電車等の交通乗用具での事故

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