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くるまの保険 / 自賠責保険

問22

自動車保険の「フリート契約者料率制度」について教えてください。

答え
所有・使用自動車の総契約台数が10台以上の自動車保険の契約者を「フリート契約者」(9台以下の場合は「ノンフリート契約者」)といい、この契約者に適用される保険料率の体系をフリート契約者料率制度といいます。

所有・使用自動車の総契約台数が10台以上の自動車保険の契約者には、フリート契約者料率制度が適用されます。この総契約台数には、異なる保険会社で契約している自動車も含まれます。

10台未満の場合は、ノンフリート契約者料率制度が適用されます(「問23」参照)。

「所有・使用自動車」とは、通常、自動車検査証(車検証)の「所有者欄」・「使用者欄」が契約者名義となっている自動車のことであり、この所有・使用自動車には、契約者自身が使用する次のような自動車も含まれます。

【所有・使用自動車に含まれる自動車】

1.
1年以上のリース契約により借入れられた自動車(リースカー)
2.
「所有権留保条項付売買契約」(割賦販売など)により購入された自動車

ただし、次の場合は、所有・使用されている自動車に含まれません。
【所有・使用自動車に含まれない自動車】

1.
会社の社長・従業員が所有する自動車
2.
他人や別会社に貸し出している自動車

フリート契約者とノンフリート契約者では、保険料算出の仕組みに次のような違いがあります。

  フリート契約者 ノンフリート契約者
保険料割引
・割増の適用方法
契約者単位で適用 自動車1台単位で適用
保険料割引
・割増の決定方法
保険を契約している自動車全体について、契約者が支払った保険料と保険会社が支払った保険金との割合(損害率)により決定 1台ごとの事故の発生の有無・件数などにより決定
(保険会社が支払った保険金の額とは無関係に決定)

フリート契約者については、通常、次のようなメリットがあります。

1.
契約内容が同条件であるノンフリート契約者と比較して、保険料が割安になっています。
2.
フリート料率適用日以降に増車した場合など、新規に契約した自動車にも、他の自動車と同じ割引が適用されます。
3.
保険料は運転者の年齢に関係なく同一になっています。

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