問35 | 自賠責保険では、被害者に過失があっても、損害賠償額は過失相殺の適用がないと聞きましたが、本当ですか。 |
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- 答え
- 被害者保護の観点から、被害者に重大な過失がある場合についてのみ、損害賠償額が減額される制度となっています。
自賠責保険では、被害者保護を目的としているため、一般の民事損害賠償と同様の過失相殺は厳格に適用されません。被害者に重大な過失がある場合に限って、その過失の程度に応じて損害賠償額が減額されます(注)。
注 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(2001年金融庁、国土交通省告示第1号)
第6 減額
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- 重大な過失による減額
被害者に重大な過失がある場合は、次に掲げる表のとおり、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から減額を行う。ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。
減額適用上の 被害者の過失割合 |
減額割合 | 後遺障害又は死亡に係るもの | 傷害に係るもの |
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7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
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- (以下略)