問18 | 任意の自動車保険の特約には、どのようなものがありますか。 |
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- 答え
- 補償の範囲を拡大する特約や、補償の範囲を限定して保険料を安くする特約など、それぞれのニーズに合わせた、様々な特約があります。
特約には、自動的に付帯(セット)される特約(自動付帯特約)と、任意で付帯(セット)できる特約(任意付帯特約)があります。
主な特約とその概要は次のとおりです。ただし、すべての保険会社で取扱っているわけではありませんし、内容も異なることがありますので、詳しくは保険会社または代理店に問い合わせることが必要です。
運転者年齢条件特約
- 運転される方の年齢を限定することによって、保険料が割引きされる特約です。
- 年齢を問わず補償、21歳以上補償、26歳以上補償、30歳以上補償、35歳以上補償など、年齢条件の設定は、各保険会社によって異なります。
- 重要なのは、運転される方のうち最も若い方の年齢によって条件を決める必要があることです。
- 【参考例】
- ○:補償されます ×:補償されません
20歳以下 | 21歳〜25歳 | 26歳〜29歳 | 30歳〜34歳 | 35歳以上 | |
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年齢を問わず補償 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21歳以上補償 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
26歳以上補償 | × | × | ○ | ○ | ○ |
30歳以上補償 | × | × | × | ○ | ○ |
35歳以上補償 | × | × | × | × | ○ |
- ※
- 「同居の親族」以外が運転する場合には年齢条件にかかわらず補償対象となるのが一般的です。
記名被保険者の年齢による保険料率区分
- 同一の年齢条件区分であっても、記名被保険者の年齢により保険料が異なる場合があります。
- 例えば、35歳以上を補償する年齢条件区分で契約した場合、記名被保険者の年齢が30歳未満、30歳〜39歳、40歳〜49歳、50歳〜59歳、60歳〜69歳、70歳以上で保険料が異なります。
- なお、記名被保険者の年齢による保険料率区分は保険料を算出するための区分となるため、これにより補償内容が変わることはありません。
運転者家族限定特約
- 運転される方を限定することによって、保険料が割り引きされる特約です。
- 上記の運転者年齢条件特約とともに契約する場合には、限定された運転者が、年齢条件を満たしていることが必要となります。
○:補償されます ×:補償されません
記名被保険者 (保険証券記載の被保険者) |
配偶者 | 同居(注2)の親族または別居の未婚(これまでに婚姻歴がないこと)の子 | 左記以外の方 (友人、知人など) |
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運転者家族 限定特約 |
○ | ○ | ○ | × |
運転者本人・ 配偶者限定 特約(注1) |
○ | ○ | × | × |
運転者本人 限定特約 |
○ | × | × | × |
注1 記名被保険者に配偶者がいない場合も付帯(セット)することができます。
注2 「同居」とは、同一の家屋に居住していることをいい、同一生計や扶養関係の有無を問いません。
その他の特約
特約名 | 保険金を支払う場合 | 支払われる保険金 | 保険金が支払われない主な場合 |
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他車運転危険 補償特約 (自動付帯特約) |
記名被保険者、その配偶者、同居または別居の未婚の子が他人の自動車を運転中の事故 | 対人賠償・対物賠償・人身傷害保険(または自損事故保険や無保険車傷害保険)に準じる。 | 次のいずれかの事故により、被保険者自身が被った損害または傷害
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ファミリーバイク 特約 (任意付帯特約) |
記名被保険者、その配偶者、同居の親族または別居の未婚の子が、原動機付自転車を運転中の事故 | 対人賠償・対物賠償・人身傷害保険(または自損事故保険や無保険車傷害保険)に準じる。 |
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弁護士費用特約 (任意付帯特約) |
自動車事故により、相手方に法律上の損害賠償請求をするために、弁護士費用、弁護士への法律相談費用を支払った場合 | 弁護士費用保険金、法律相談費用保険金として、1事故1被保険者につき一定の金額 | 保険会社の同意を得ずに支出された費用 |
個人賠償責任特約 (任意付帯特約) |
記名被保険者、その配偶者、同居の親族等が、日常生活における偶然な事故(自動車事故を除く)により、他人にケガをさせたなど法律上の損害賠償責任を負った場合(自転車による賠償事故など) | 保険金額を限度に損害賠償責任の全額を保険金として支払う | 被保険者と同居の親族に対して生じた損害賠償責任 |