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くるまの保険 / 任意の自動車保険

問17

ドライバー保険は、どのような保険ですか。

答え
自動車を所有していない人が他人の自動車を借りて運転している間に起こした事故に対して、保険金を支払う保険です。

ドライバー保険は、運転免許証所持者で、自動車を所有していないものの知人やレンタカー会社(注1)から自動車を借りて運転する機会の多い人のための保険であり、正式には「自動車運転者損害賠償責任保険」といいます。

注1 レンタカーについては、レンタカー会社があらかじめ保険をつけて、保険料をレンタカー利用料金に含めているケースもあります。ただし、レンタカー会社の保険のみでは、補償内容に制限がある場合もあるので、補償内容を充分なものとするためには、ドライバー保険(補償内容が充分な契約)が有用です。

補償内容は、対人賠償(注2)・対物賠償(注3)・自損事故(注4)などになりますが、借りた自動車に対する損害賠償や、同居の親族が所有する自動車を運転しているときに発生した損害および傷害などは補償の対象にはなっていません。

注2 対人賠償とは、借用自動車の運転に起因した事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償する条項のことをいいます。

注3 対物賠償とは、借用自動車の運転に起因した事故により他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償する条項のことをいいます。

注4 自損事故とは、自賠責保険等から保険金を受け取ることができない事故により死傷した場合に補償する条項のことをいいます。

〈例〉
  • 自動車を運転中に誤って電柱に衝突して運転者が負傷した場合や、崖から転落して死亡した場合などの単独事故。
  • 自動車の車外で誘導中の運転助手が、誤って当該自動車にひかれた場合。

ドライバー保険で補償される借用自動車は、次のいずれかであることが必要です。

1.
自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)
2.
自家用貨物車(小型・軽四輪)
3.
自家用普通貨物車(最大積載量による制限あり)
4.
特種用途自動車(キャンピング車)
5.
二輪自動車
6.
原動機付自動車
上記用途車種のレンタカーを含みます。

なお、自身で自動車を所有しており、任意の自動車保険を契約している方については、「他車運転危険補償特約」(「問18」参照)によって、借用自動車を運転中の事故も補償されるようになっています。ただし、補償される借用自動車の範囲や補償される事故の範囲は商品により異なりますので、詳しくは保険会社または代理店に問い合わせることが必要です。

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