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くるまの保険 / 交通事故対応等

問30

交通事故の損害賠償請求は、誰が誰に対して行うのですか。

答え
被害者などの賠償請求権者が、加害者などの賠償義務者に対して請求します。

交通事故の損害賠償を請求できる人(賠償請求権者)は、次のとおりです。

被害者 自分の受けた経済的損害の賠償と慰謝料(精神的損害の賠償)を請求できます。
相続人 被害者が死亡した場合、損害賠償請求権は、次の順位で相続され、相続人が請求できます。死亡者に配偶者がいるときは、その配偶者は常に相続人となります。
子(胎児を含む。)などの直系卑属
※子が相続前に死亡しているときは孫が対象
父母などの直系尊属
※父母が相続前に死亡しているときは祖父母が対象
兄弟姉妹またはその子
配偶者・子・父母 被害者が死亡した場合、配偶者・子・父母は、相続による損害賠償請求のほかにそれぞれ自分自身の慰謝料を請求できます(民法第711条)。
死亡事故で請求権者が複数いる場合は、1人を代表請求者として、代表請求者に委任します。

交通事故の損害賠償を請求する相手(賠償義務者)は、次のとおりです。

加害者 故意または過失により他人の身体に傷害を負わせたり他人の財物を損壊した運転者はその損害について賠償しなければいけません。
雇い主 従業員が業務で運転中に第三者に損害を与えた場合は、原則としてその雇い主は使用者として賠償責任(使用者責任)を負うことになります。この場合、雇い主にも損害賠償を請求できます。
運行供用者 運行供用者とは、車を思いどおりに使える状況にあり、その運行で利益を得る人のことをいい、車の所有者はもちろん、車の借主(場合によっては車の貸主、名義貸人など)、雇い主等がこれにあたります。
運行供用者は、仮に直接自分が起こした事故でなくても賠償責任を負うことになります。
未成年者の親
子が親の車を乗り回して事故を起こした場合は、一般に、親は運行供用者として、賠償責任を負うことになります。
子が責任能力のない未成年者(小学校卒業程度の12歳前後が基準)である場合は、親は監督者責任によって賠償責任を負うことになります。
子が責任能力のある未成年者である場合は、通常、親は責任を負いませんが、監督義務の点から、親に賠償を請求できるという考え方もあります。

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