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くるまの保険 / 交通事故対応など

問25

交通事故を起こしてしまった場合、どのようなことをすればよいのですか。

答え
まず落ち着いて、被害者の救護や警察への届出などの事故現場での対応を行い、その後、事故状況を直ちに保険会社または代理店に連絡してください。

万が一の場合に事故を起こしてしまったときには、まず落ち着いて、次のことをしてください。

被害者の救護と道路上の危険除去(注)
警察への届出(人身事故、物損事故どちらの場合も直ちに届出をしてください。)(「問26」参照)
相手方の住所、氏名、勤務先、電話番号などの確認
目撃者がある場合は、その人の住所、氏名の確認、証言依頼
事故状況のメモの作成

注 道路交通法 第72条(交通事故の場合の措置)
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

(第2項以下略)
(罰則あり。第1項前段については第117条第1項、同条第2項、第117条の5第1号 第1項後段については第119条第1項第10号)

事故現場での対応がひと通り終わったら、事故の状況を直ちに自動車保険(任意保険)を契約している保険会社または代理店に連絡してください。
※自賠責保険のみ契約している場合は契約している保険会社に連絡し、請求書類を取り寄せてください。

自動車を修理するときには、必ず事前に保険会社に連絡してください。

保険を使用する、または使用する可能性がある場合は、当事者同士での示談や約束は行わず、必ず保険会社に相談してください。保険会社の承認なく示談や約束をした場合には、保険金の一部または全部をお支払いできないことがあります。

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