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くるまの保険 / 交通事故対応等

問43

交通事故の加害者に、車の修理代の全額を損害賠償請求することはできますか。

答え
損害賠償は、車の時価額が限度額となりますので、「修理代≦ 車の時価額」の場合は全額請求できますが、「修理代> 車の時価額」の場合は全額を請求することはできません。

交通事故による車の修理代は、原則として加害者に損害賠償を請求することができますが、修理代が「事故発生時の車の時価額」を超えてしまった部分については、保険金は支払われません。
法的に「損害」として認定されるのは時価額が上限となるため、請求できる修理代も時価額が限度となります。

例えば、時価額が100万円の車で、修理費に150万円かかったとします。この場合、仮に新車価格が200万円であったとしても、法的には車の価値は時価額である100万円であるため、修理費のうち50万円分は「損害」として評価されません。このような場合には、自動車の修理費である150万円ではなく、自動車の時価額である100万円が損害賠償として請求できる上限額となります。

なお、時価額と修理費の差額を、一定額を限度(例えば50万円など)として補償する特約を扱っている会社もあります。修理費が時価額を超え、加害者がその差額を負担しなければ解決できない場合に備えて、加害者の対物賠償保険に対物差額修理費用補償特約等が付帯(セット)されていれば、上記の例では、損害として評価されなかった50万円を補償してもらえることになります。
ただし、自分にも過失が発生している場合は、過失分を乗じた額が相手から支払われます。
例えば、上記の例で、過失割合が8:2(相手:自分)だった場合、相手の対物賠償保険では80万円(時価額の100万円の8割で80万円)が支払われ、相手の特約で40万円(損害として評価されなかった50万円の8割で40万円)が支払われることとなり、合計で120万円が支払われます。

格落ち損害

  • 「格落ち損害」とは、事故により車両を修理したとしても、外見上も機能上も原状回復ができず、車両の価格あるいは評価が下がる場合の価格の減少損害をいいます。
  • 現在では修理技術の発達により、ほとんどの場合、損傷した車両の原状回復が可能であり、格落ち損害が発生するケースは少なくなっています。

対物事故の場合の慰謝料

  • 「慰謝料」とは、肉体的または精神的な苦痛がある場合の精神的な損害に対する補償です。判例上、対物事故の場合、精神的損害について慰謝料請求が認められた例はほとんどありません。

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