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くるまの保険 / 任意の自動車保険

問10

示談交渉サービスは、
どのようなことをしてもらえるのですか。

答え
対人・対物事故を起こしてしまうと、被害者から損害賠償を請求されるので、自分で解決しようとすると多くの時間と労力がかかります。このような賠償問題の解決を、加害者である被保険者に代わって保険会社が行います。

自動車事故を起こし被害者への補償が問題となったときは、加害者、被害者双方の話し合いによる示談で解決することになります。しかし、自身で解決しようとすると多くの時間と労力がかかるので、加害者である被保険者に代わって、保険会社が示談にむけた交渉を行うサービスを、示談交渉サービスといいます。この示談交渉サービスがついている自動車保険の契約では、保険会社が加害者である被保険者に代わって、被害者との交渉に当たります。現行の自動車保険は、この示談交渉サービスがついている商品が一般的になっています。

一方、被保険者が被害者となった場合(例えば、自身にまったく過失がなく賠償責任が生じていない場合)には、自身の対人賠償保険や対物賠償保険を使うことができないため、自身の保険についている示談交渉サービスを利用することもできません。したがって、自身で弁護士に依頼しなければならなくなります。
そこで、保険会社によっては、このような場合に備える特約として、「弁護士費用等補償特約」を用意しています。この特約が付帯(セット)されていれば、法律相談費用、弁護士報酬、訴訟費用等が保険金として支払われますので、被害者になった場合でも弁護士を通して示談交渉を進めることができます。
ただし、保険金支払いの対象となる弁護士への委任等の費用については、保険会社の承認を得て支出した費用に限られます。

また、約款では、被保険者が対人・対物事故により被害者から損害賠償の請求を受けた場合の保険会社による協力援助および解決を次のとおり規定している場合があります。

1.
保険会社による協力援助
協力援助の目的は、被保険者の負担する損害賠償責任の内容を確定することであり、その範囲は対人賠償事故では自賠責保険等の支払額を超える保険金額内に限られます。
協力援助の内容は、被保険者の進める交渉の方法・示談内容・書類作成などの指導、訴訟の場合の助言・指導、場合によっては示談交渉の場への立会などということになります。
2.
保険会社による解決(示談交渉)
協力援助は、交渉の主体を被保険者においたものですが、協力援助の内容をさらに深め、交渉の主体を保険会社に移転したのが示談交渉です。保険会社は、保険金支払責任の限度内において、被保険者の同意を得て折衝・示談交渉を行い、さらに解決が困難な場合には調停・訴訟の手続き(弁護士の選任を含む。)を行うこととし、これらに要する費用は保険会社の負担としています。

このように、示談交渉サービスが自動車保険についていれば、示談交渉を保険会社に任せることができますが、加害者には被害者を見舞い、誠実に謝罪するという道義的な責任があります。したがって、保険会社の示談交渉サービスに任せるだけでなく、事故の円満な解決には道義的な責任を果たすことが欠かせないといえます。

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