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共通 / Ⅷ.損害保険に対する相談・苦情対応について

質問

そんぽADRセンターが行う紛争解決手続と、損害保険関連の他の紛争解決機関(公益財団法人交通事故紛争処理センター(以下 交通事故紛争処理センター)、一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構(以下 自賠責保険・共済紛争処理機構))の違いは何ですか?

答え
取扱いの対象としている事案のほか実施場所などに関して次のとおり違いがあります。
  • そんぽADRセンター(紛争解決手続)
    対象事案:
    損害保険に関する紛争全般(ただし、自賠責保険の支払いに関する紛争を除く。)
    実施場所:
    東京、大阪(交通事故等に伴う損害賠償に関する紛争に関しては、東京のみ)
    (注)
    紛争解決委員が「和解成立の見込みがない」ことを理由に手続終了した場合において、一定の条件を満たした場合、時効の完成猶予の効力が付与されます。
  • 交通事故紛争処理センター
    対象事案:
    交通事故に伴う損害賠償に関する紛争
    (ただし、自賠責保険の支払いに関する紛争を除く。)
    実施場所:
    全国8支部3相談室
  • 自賠責保険・共済紛争処理機構
    対象事案:
    自賠責保険の支払いに関する紛争
    実施場所:
    東京、大阪

損害保険に関する紛争解決機関において対象となり得る事案について、参考までに紛争の関係者が契約している保険種目別に整理すると、下記のとおりとなります。詳細は、各紛争解決機関のホームページなどでご確認ください。

交通事故紛争処理センター:https://www.jcstad.or.jp/
自賠責保険・共済紛争処理機構:http://www.jibai-adr.or.jp/

(○:対象 −:対象外)

  対象となり得る事案 相手方事業者
自動車(任意) 自賠責 火災 傷害 その他
(医療
など)
契約 支払い 契約 支払い
対人
対物
左記
以外
そんぽADRセンター
(注1)
日本損害保険協会と法令に基づく手続実施基本契約を締結した損害保険会社
交通事故紛争処理センター
(注2)
損害保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会
自賠責保険・共済紛争処理機構
(注3)
自賠責保険(共済)を販売している損害保険会社(共済)

注1 示談交渉サービスが付いていない賠償責任保険の場合、基本的には、保険会社は、第三者である被害者と直接話し合う立場になく、契約者(または被保険者)である加害者が、被害者に示談金を支払った後に、加害者に保険金を支払うことになることから、対象外となります。ただし、加害者が、被害者から保険会社への損害賠償額の直接請求権、示談交渉サービスが付いている賠償責任保険に加入している場合には、保険会社も紛争の当事者性を有することになることから、対象となります。

注2 自動車事故による対人・対物損害賠償に関する被害者と相手方事業者の紛争が対象となります。ただし、交通事故の被害者からの申立てであっても、ケガの治療中や後遺障害の等級が決まらないうちは、斡旋手続などを停止します。なお、例えば、次の事案は対象外となります。

(1)
自転車の対歩行者・対自転車事故による損害賠償に関する紛争
(2)
搭乗者傷害保険や人身傷害保険など、自分が契約している損害保険会社(共済)との保険金(共済金)に関する紛争 など

注3 自賠責保険(共済)の支払いに関する紛争事案、例えば、次の事案が対象となります。

(1)
過失の有無、被害者の重大な過失による減額がある場合の過失割合
(2)
事故と損害との因果関係
(3)
後遺障害等級認定
(4)
休業損害など、個々の損害の認定額
●参考文献:
「交通事故紛争処理センター利用規定」(交通事故紛争処理センター)、「組織の概要と申請のご案内」(自賠責保険・共済紛争処理機構)

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