解説 | ①契約者保護の仕組み |
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- 1.
- 早期是正措置
保険契約者の保護を図るために、保険会社の支払能力の充実の状況に応じて、監督当局が必要な是正措置を保険会社に命じることにより、経営破綻を防ぐ監督措置です。
是正措置の発動基準としてはソルベンシー・マージン比率が適用されており、200%を下回った場合に、早期に経営の健全性の回復を図るため、金融庁長官によってソルベンシー・マージン比率の水準により、適時・適切な早期是正措置が講じられます。
(ソルベンシー・マージン比率)
保険会社は、保険金支払いや積立保険の満期返戻金の支払いに備えて、準備金などを積み立てています。しかし、巨大災害による保険金支払いや資産の大幅な価格下落など、「通常の予測を超える危険」が発生した場合でも、保険金等の支払いに万全を期すために、保険会社には十分な「支払余力」が必要です。このような、通常の予測を超える危険(リスク)に対し、保険会社がどれだけ支払余力(=ソルベンシー・マージン)を持っているか表したものが「ソルベンシー・マージン比率」です。ソルベンシー・マージン比率には、損害保険会社単体のソルベンシー・マージン比率(単体ソルベンシー・マージン比率)のほか、保険会社のうち子会社等を有する会社については保険会社グループとしてのソルベンシー・マージン比率(連結ソルベンシー・マージン比率)も開示されています。
(早期是正措置)
ソルベンシー・マージン比率は200%あれば、通常、その保険会社の保険金等の支払能力は問題ないとされています。ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合には、早期是正措置により、金融庁長官によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置がとられます。この指標は、保険会社の健全性を見るうえで重要な指標の一つで、ディスクロージャー誌ではソルベンシー・マージンおよびリスクの内訳を含めて開示しています。
ソルベンシー・マージン比率 | 措置の内容 |
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100%以上200%未満 | ・経営の健全性を確保するための改善計画の提出・実行 |
0%以上100%未満 | ・保険金支払能力を充実させる計画の提出・実行 ・配当、役員賞与の禁止または抑制 ・営業所、事務所における業務の縮小 など |
0%未満 | ・期限付の業務停止命令(全業務または一部の業務) |
- 2.
- 損害保険契約者保護機構
保険会社の破綻に対処するための仕組みとして損害保険契約者保護機構(以下「保護機構」といいます。)があります。保護機構は、破綻した保険会社の契約が健全な保険会社に円滑に移転できるように資金援助をしたり、保護機構自体が契約を引き継いだりして、契約が継続するようにします(注)。
日本国内において損害保険業免許を受けたすべての保険会社(外国会社を含む。再保険契約のみの会社など、保険業法により加入義務のない一部の会社を除く。)が保護機構に加入しています。
補償対象契約と補償割合は損害保険の種類などによって異なりますが、いわゆる「共済」や少額短期保険業者の引き受けた契約は保護機構の補償の対象にはなりません。
- 注
- 保険業法 第259条(目的)
保険契約者保護機構(以下この節、次節、第5編及び第6編において「機構」という。)は、破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって保険業に対する信頼性を維持することを目的とする。
【損害保険契約者保護機構による補償対象】
保険金支払い | 解約返戻金・ 満期返戻金など |
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損 害 保 険 ・ 下 記 以 外 |
自賠責保険、家計地震保険 | 補償割合100% | |
任意の自動車保険
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破綻後3か月間は保険金を全額支払(補償割合100%) 3か月経過後は補償割合80% |
補償割合80% | |
疾 病 ・ 傷 害 に 関 す る 保 険 |
短期の傷害保険 特定の海外旅行保険 |
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年金払型積立傷害保険 財産形成貯蓄傷害保険 確定拠出年金傷害保険 |
補償割合90% | 補償割合90% | |
その他の疾病・傷害保険 (上記以外の傷害保険、所得補償 保険、医療・介護(費用)保険など) |
補償割合90% (積立型保険の場合、 積立部分は80%) |
★印の保険については、契約者が個人・小規模法人・マンション管理組合の契約に限る。
なお、詳細については損害保険契約者保護機構のホームページ(http://www.sonpohogo.or.jp/)か損害保険契約者保護機構のパンフレットでご確認ください。