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共通 / Ⅲ.損害保険の募集形態について

解説

①損害保険の募集形態

損害保険を募集することができる者は、損害保険会社損害保険会社・損害保険代理店・保険仲立人(保険ブローカー)・金融サービス仲介業者(注)の役員・従業員に限られています。
また、損害保険契約の募集形態では、代理店扱が保険料ベースで全体の9割以上を占めています(2021年3月末現在)。

(注) 金融サービス仲介業者とは、1つの登録によって銀行・証券・保険すべての分野で仲介業務を行うことが可能となる業態であり、それぞれの業務において特定の金融機関の委託を受けて取引の媒介を行うか、中立的な立場で契約締結の媒介を行います。なお、2022年1月現在、損害保険商品を取り扱う金融サービス仲介業者はありません。

1.
代理店扱
損害保険代理店を通じて行われる募集形態です。損害保険代理店は、保険会社との間の損害保険代理店委託契約に基づいて、保険会社に代って損害保険の募集を行います(注1)。

注1 保険業法 第2条(定義)第21項
この法律において「損害保険代理店」とは、損害保険会社の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その損害保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者(法人ではない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)で、その損害保険会社の役員又は使用人でないものをいう。

2.
直扱
保険会社の役員・従業員が直接契約を募集する形態です。新聞・テレビなどの広告やインターネットを活用して保険会社が直接募集を行う通信販売なども直扱に含まれます。

3.
仲立人扱
保険仲立人(保険ブローカー)を通じて行われる募集形態です。保険仲立人は、保険会社からの委託を受けることなく、保険契約者と保険会社の間に立って、中立的な立場で契約締結の媒介を行います。なお、保険仲立人は、損害保険代理店および生命保険募集人との兼営が禁止されています。

損害保険商品は、参入規制の緩和により、銀行や郵便局でも販売されています。ただし、銀行などが代理店となって募集を積極的に行うと、優越的地位を利用した圧力募集(融資をしている立場を利用し、保険商品の購入を迫る)など種々の弊害が生じるおそれがあるため、銀行などによる損害保険商品の販売においては、次のような規制があります。

1.
銀行員が、職務上知り得た顧客の預金や資金の借入れなどに関する情報を利用して募集を行う場合は、事前に当該情報の利用について、契約者の同意を得なければ保険の販売ができない。
2.
銀行などは、公正な保険販売を確保するための指針を策定し公表する。
3.
融資先の法人や個人事業主を契約者または被保険者とする一定の保険商品については、当該保険商品の販売にあたって手数料などの報酬を得ることができない。

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