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共通 / Ⅰ. 損害保険について

質問

損害保険と共済の違いは?

答え
損害保険は通常、誰でも契約できますが、共済の契約は原則として組合員に限られています。

損害保険と共済には次のような相違点があります。

1.
損害保険は通常、誰でも契約できますが、共済の契約は原則として組合員に限られています。ただし、共済によっては、組合員以外の者が利用できる「員外利用」という制度があり、組合員でなくても一定の枠内で契約が認められることがあります。
2.
損害保険は、保険業法を根拠法として損害保険会社が取扱っています。一方、共済の根拠法は多岐にわたり、その実施団体(地域組合や職域組合など)も多種・多様です。
例えば、JA共済は農業協同組合法、全労済は消費生活協同組合法を根拠法としています。また、一定の事業の範囲内で少額短期の保険のみを引受ける少額短期保険業者もあります。
3.
損害保険の契約対象は、個人から企業まで多岐にわたっていますが、共済は、個人を対象としているものが多くなっています。
4.
損害保険には、損害保険会社が破綻した場合に備え、契約者保護のための制度がありますが、共済には損害保険と同じような共済契約者を保護するための制度がありません。

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