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共通 / Ⅵ.損害保険と税金について

解説

②満期返戻金、契約者配当金と税金の関係

積立型保険における満期返戻金、契約者配当金(契約者と満期返戻金などの受取人が同一である場合)は、原則として、一時所得として扱われ、他の一時所得と合算して課税額が計算されます(注1)。
なお、契約者と満期返戻金などの受取人が異なる場合には贈与税が課されます。

注1
一時所得の金額は、他の一時所得が無い場合には、次の計算式により求められます(所得税法第34条)。

※1
すでに剰余金の分配や割戻を受けている場合には、その額を差し引きます。
※2
特別控除額は最高50万円(所得を限度)です。

ただし、次の3つの要件すべてに該当する場合には、源泉分離課税の対象になり、他の所得と区分して20%(国税15%、地方税5%)の源泉徴収だけで課税関係が完了します(注2)。

保険料の支払方法が一時払いの場合
保険期間が5年以下(保険期間が5年超で5年以内に解除(解約)したものを含む。)の場合
保険金額が満期返戻金の5倍に満たない場合
注2
所得税法 第174条1項8号、所得税法施行令 第298条5項、6項2号、7項

なお、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉徴収すべき所得税額に2.1%の税率を乗じて求めた復興特別所得税も併せて源泉徴収されます。

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