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共通 / Ⅰ. 損害保険について

解説

②保険の分類と損害保険の種類

保険業法では、保険を生命保険固有分野(いわゆる第一分野の保険)、損害保険固有分野(いわゆる第二分野の保険)、生命保険・損害保険のどちらともいえない分野を第三分野の保険として、3つに大別しています。

1.
「生命保険」とは、人の生存または死亡に関してあらかじめ約定された金額を支払う保険のことで、生命保険会社のみが引き受けることができます。
2.
「損害保険」とは、一定の偶然な事故によって生じた損害額に応じて保険金を支払う保険のことで、損害保険会社のみが引き受けることができます。
3.
第三分野の保険とは、生命保険、損害保険のいずれにもあてはまらない保険のことをいい、生命保険会社、損害保険会社の双方で取扱うことができます。具体的には、「傷害保険」や「医療保険」などの保険があります。

あらかじめ約定された金額を支払うことを「定額払い」といいます。これは、人の身体に値段をつけることはできないという考え方によるものであり、生命保険、傷害保険、医療保険などでは、こうした定額払いが基本となっています。

一方、一定の偶然な事故によって生じた損害額に応じて保険金を支払うことを「実損払い」といい、実際に被った損害額が保険金として支払われます。損害保険は、損害により不当な利益を得ること(いわゆる焼け太り)を防ぐという考え方があり、こうした実損払いが基本となっています。

生命保険会社と損害保険会社は第一分野の保険と第二分野の保険を兼営することを認められていませんが、第三分野の保険はそれぞれ引受けることができます。

保険法

保険法における保険の分類

  • 保険業法では、保険を3種類(生命保険、損害保険、第三分野の保険)に分類していますが、保険法においては、保険業法における第三分野の保険を保険金の支払い方によってさらに2つに分類しています。
  • 具体的にはケガや病気による入院・通院等のために実際に出費した費用を補償するものを「傷害疾病損害保険契約」、ケガや病気によって入院・通院等をした場合に契約時に定めた一定額を支払うものを「傷害疾病定額保険契約」として区分けしています。
  • このように、保険法では、「損害保険契約」「傷害疾病損害保険契約」「生命保険契約」「傷害疾病定額保険契約」の4種類に保険を分類し、それぞれの契約関係に係る規定を定めています。

  生命保険
(第一分野)
損害保険
(第二分野)
傷害保険・医療保険など
(第三分野)
保険取扱い 生命保険会社 損害保険会社 生命保険会社および損害保険会社
保険事故 人の生存・死亡 偶然な事故 傷害・疾病など
保険金支払い 定額払い 実損払い 定額払いおよび実損払い(注)

注 定額払いが基本となっていますが、保険金額を限度に実損払いとする商品もあります。

生命保険の保険期間は一般的に20〜30年と長く設定されていますが、損害保険の保険期間は1年とするものが一般的になっています。引き受けるリスクの違いとともに、このように保険期間にも差異があることが、生命保険事業と損害保険事業の兼営禁止の理由とされています。

わたしたちの暮らしを支える損害保険は様々な種類があり、以下のような商品を扱っています。各保険会社によって商品名や商品内容が異なる場合がありますので、注意してください。

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