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共通 / Ⅴ.保険金の請求について

質問

保険金請求の時効とは?

答え
保険法に基づき、3年を経過すると時効となります。

一般的に、事故から相当の時間が経過すると事故の調査などが困難となり、適正・迅速な保険金支払いができなくなるおそれがあります。このため、保険会社の保険金支払義務は、3年を経過した時点で時効によって消滅するとされています(注6)。

保険法

注6
保険法 第95条(消滅時効)

保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。【強行規定】

保険金請求権の消滅時効の起算日は、保険法に規定が設けられていないので、民法の一般原則により判断することになりますが、保険商品や保険金の種類などにより異なりますので、注意が必要です。

事故発生のときの保険会社への通知と同様に、保険金の請求についても失念しないよう、事故発生後、すみやかに行ってください(注7)。

注7 自動車保険や火災保険では、事故発生時の義務として、他の保険契約等の有無・内容を遅滞なく保険会社に通知することなどが約款で規定されているのが一般的です。

自賠責保険の請求

  • 保険会社への加害者請求(被害者が加害者に損害賠償額を請求)の場合は、保険法第95条の規定が適用され、保険金の請求は加害者が被害者に損害賠償金を支払った日から3年で時効となります。
  • 保険会社への被害者請求(被害者が保険会社に損害賠償額を請求)の場合は、自動車損害賠償保障法第19条の規定(注8)が適用され、損害賠償額の請求は事故の発生日から3年(ただし、死亡の場合は死亡日から3年、後遺障害の場合は症状固定日から3年)で時効となります。なお、「症状固定」とは、一般的な医療行為の効果が期待できず、その傷病の回復・改善が見込めなくなった状態のことをいいます。

注8 自動車損害賠償保障法 第19条(時効)
第16条第1項及び第17条第1項の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知った時から3年を経過したときは、時効によって消滅する。

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