質問 | 保険料の支払方法は? |
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- 答え
- 保険料の支払いは保険期間1年とする一時払いが基本です。
保険料の支払いは、保険期間1年とする一時払いが基本ですが、保険期間を3年、5年などとする長期契約や、保険料を分割して支払う分割払いもあります。長期契約の場合は、1年ごとに保険料を支払う場合に比べて保険料の総額は安くなります。一方、分割払いの場合は、一時払いに比べて保険料の総額は高くなる場合があります。
なお、保険料の支払いにあたっては、保険会社または代理店に現金を持参したり、指定口座への振込み、口座振替などで行われるほか、契約者の利便性から次のような方法が可能な場合もあります。
- 1.
- クレジットカードでの支払い
- 2.
- 勤務先や所属団体の給与天引き(チェック・オフ)
- 3.
- コンビニエンスストアでの支払い
保険料を多く支払った場合の返金
- 保険料を多く支払ってしまった場合、保険料の授受が行われたときから3年間は、保険料の返還請求権(注12)があります。この間であれば保険料を返金してもらうことが可能です。ただし、正当な契約がなされた場合には返金されませんのでご注意ください。
注12 保険法 第95条(消滅時効) 第1項
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。【強行規定】
クレジットカードで保険料を支払った場合の契約
- クレジットカードで保険料を支払う場合、保険会社からカード会社に当該クレジットカードが有効かどうか、支払う保険料が利用限度額内にあるかなどを確認し、保険会社がクレジットカード払いを承認した段階で契約は有効となります(ただし、承認した時点が保険期間開始前である場合、契約は保険期間が開始したときから有効となります。)。
- つまり、現金や振込み、口座振替による保険料の支払いと同等に扱われて契約は有効となります。契約時には支払う保険料が利用限度額内にあったものの、引き落としの順序の関係で当月内の利用限度額を超えてしまい、引き落としされなかった場合など、保険会社がカード会社から保険料相当額を領収できなかった場合には、保険会社が直接契約者に対して保険料の請求をすることができます。
- なお、引き落としが不能な期間中に事故が生じた場合でも、支払猶予期間内にカード会社と保険会社との間で決済がされれば、契約は有効です。
保険料を支払う前に事故を起こした場合の保険金
- 損害保険契約は諾成契約であり、契約者の申込みと保険会社の承諾があれば契約は成立します。しかし、実際に契約で使われる約款では、保険料の支払いをもって保険金の支払義務が生じる(支払責任が発生する)としている場合が一般的で、この場合、保険料を支払ってないと保険金の支払いを受けることはできません。
- ただし、保険料を口座振替で支払う特約を付帯(セット)している場合には、保険料の払込期日のある月の翌月末までに保険料が払込まれれば、保険料を払込む前に発生した事故に対しても保険金が支払われるなどの払込期日の猶予規定が設けられています。払込期日の猶予規定については各保険会社が独自に規定しており、「払込期日の属する月の翌々月末」などとしている場合もありますので、確認が必要です。