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共通 / Ⅳ.損害保険の契約について

質問

団体契約とは?

答え
団体契約は、一定の要件に該当する企業などの団体が契約者となって、従業員などを被保険者として締結する契約のことです。

団体契約は、個人ではなく、同一企業内の従業員や同業者の団体に所属する従業員などを被保険者として、当該企業や団体が契約者となって締結する契約です。団体契約を行うためには、保険会社が定める対象となる団体の要件や被保険者の要件を充足する必要があります。団体契約のメリットは、契約人数に応じた団体割引の適用や保険料の払込み猶予などがあります。

団体契約の場合には、保険証券は契約者となった団体に1通のみ発行されます。保険会社によっては、保険証券の代わりに保険加入証を作成し、契約者である団体を通じて従業員などの被保険者に配付することもあります。

なお、団体契約に似ている契約形態として「団体扱契約」があります。団体扱契約とは、団体(会社など)で働いている従業員等を契約者とし、その団体が保険料を契約者からの給与天引き(チェック・オフ)などの手段によって保険会社に支払う契約のことをいいます(注17)。

注17 契約者が勤務先を退職しても、契約が終了することはありませんが、分割払い方式で保険料を給与天引きで支払っている場合には、契約満期日までの残りの保険期間に対応する未払いの分割保険料を一括してお支払いいただくこともあります。

記入例

また、団体扱契約とは異なり、協同組合の組合員などの組織を1つの「集団」として、その「集団」が保険会社との間で保険料の集金契約を締結したうえで、その「集団」に属する人(会員など)が契約者となって契約を締結する「集団扱契約」という契約形態もあります。

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