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共通 / Ⅲ.損害保険の募集形態について

質問

保険を契約するときに、代理店からどのような説明があるのですか?

答え
契約する方の意向を踏まえた保険商品の提案と、契約の締結または加入の適否を判断するのに必要な情報に関する説明があります。

代理店が保険商品を勧める際には、消費者を取り巻く危険(リスク)に配慮し、消費者の意向を把握・確認し、消費者の商品選択に必要な商品情報を提供しながら、適切な保険商品を勧めるように努めています。

(注)
金融サービス提供法により、元本欠損等のおそれのある金融商品に関する重要事項説明においては、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならないと規定されています。

損害保険会社・損害保険代理店の勧誘方針

  • 保険・投資信託・預金などの金融商品の販売を業として行う者(金融商品販売業者など)は、金融商品販売などの勧誘に関する方針を定め、公表しなければなりません(金融サービス提供法第10条)。保険会社・代理店も金融商品販売業者などに該当するので、自社・自店の勧誘方針の策定・公表を義務付けられています。
  • 金融商品販売業者などの勧誘方針には、次の事項を盛り込むことが求められており、保険業法でいう公正な募集を実施するための具体的方法が述べられています。
1.
勧誘対象者(消費者等)の知識・経験・財産の状況およびその目的やその意向を十分に配慮しながら、顧客に適合した商品を販売すること(適合性の原則)
2.
勧誘の方法に配慮し、契約の重要事項を十分に説明するとともに、勧誘の時間帯に配慮する(深夜・早朝などの電話・訪問を避ける)こと
3.
勧誘担当者の研修を充実し、コンプライアンスを実施するとともに、苦情などに適切に対応すること
  • 勧誘方針は、各保険会社のホームページにも掲載されています。

契約の締結または加入の適否を判断するのに必要な情報とは、次の(ア)〜(ウ)の事項をいいます。具体的な事項は保険商品によって異なりますが、保険会社では、これらの事項を記載した書面「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」を作成しています。

(ア)
消費者が保険商品の内容を理解するために必要な事項(保険金の支払い条件、保険期間、保険金額等)
(イ)
消費者に対して注意喚起すべき事項(告知義務の内容、責任開始期、契約の失効、セーフティーネット等)
(ウ)
その他消費者に参考となるべき事項(ロードサービス等の主要な付帯サービス、直接支払いサービス等)

代理店は、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」等を使用して、消費者に契約の締結または加入の適否を判断するのに必要な情報を適切に説明するか、当該書面をよく読むことが重要であることを説明しなければなりません。

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