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共通 / Ⅲ.損害保険の募集形態について

解説

②損害保険代理店

代理店になるためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならず、また、代理店の役員・従業員として販売を行うためには、内閣総理大臣に届出をしなければなりません(注1・注2)。

注1 保険業法 第276条(登録)
特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く。)をいう。以下同じ。)は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

注2 保険業法 第302条(役員又は使用人の届出)
損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人(少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。)に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。届け出た事項について変更を生じたとき、又は届出に係る役員若しくは使用人が保険募集を行わないこととなったとき、若しくはこれらの者が死亡したときも、同様とする。

代理店は、保険会社との間で締結した損害保険代理店委託契約に基づき、保険会社を代理して損害保険の契約を締結し、保険料を領収することを基本業務としており、主に次のような業務を行います。

1.
保険商品の説明
2.
契約の意向把握・確認
3.
契約の締結
4.
保険料の領収・領収書の発行
5.
契約の変更・解除(解約)などの受付(クーリング・オフの受付を除く。)

したがって、通常、代理店と契約を締結した時点で、契約が成立したことになりますが、成立した契約が有効であるためには、保険料の支払いがあることが必要です(保険料の支払いがないと事故が発生しても保険金が支払われません。)。

万が一の場合に代理店が保険募集の際に契約者に損害を与えたときに、保険会社はその損害を賠償する責任を負うことになっています。ただし、保険会社が代理店と委託契約を締結する際に相当の注意をし、かつ、代理店の行う保険募集について契約者に加えた損害の発生防止に努めたときには、その責任は問われません(注3)。

注3 保険業法 第283条(所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責任)
所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。

2.
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一.
(略)
二.
(略)
三.
所属保険会社等の委託に基づく特定保険募集人(※)又はその役員若しくは使用人である保険募集人が行う保険募集については、所属保険会社等が当該特定保険募集人の委託をするについて相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
(※)損害保険代理店、生命保険募集人、少額短期保険募集人をいう。
四.
(略)
五.
(略)

代理店は、組織形態や営業方法などにより、次の3つに分類することができます。

1.
専業代理店・副業代理店
保険販売を専業とする代理店を専業代理店、他の業務と併せて保険販売を行う代理店を副業代理店といい、代理店の約82%が副業代理店です(2021年3月末現在)。副業代理店には、自動車保険等を扱う自動車ディーラーや整備工場、火災保険等を扱う不動産業者、旅行傷害保険等を扱う旅行業者などがあります。

2.
法人代理店・個人代理店
代理店登録にあたり、法人組織(株式会社など)で登録したものを法人代理店、個人として登録したものを個人代理店といい、法人代理店が約58%、個人代理店が約42%となっています(2021年3月末現在)。

3.
専属代理店・乗合代理店
1社の保険会社のみと委託契約を締結する代理店を専属代理店、2社以上の保険会社と委託契約を締結する代理店を乗合代理店といい、代理店の約77%が専属代理店です(2021年3月末現在)。

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