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共通 / Ⅲ.損害保険の募集形態について

質問

代理店と仲立人はどのように違うのですか?

答え
代理店は、契約締結権、保険料領収権および告知・通知受領権を有していますが、仲立人はこれらを有していません。したがって、仲立人に契約の申込みをしても、保険会社が承諾しなければ契約は成立しません。

代理店と仲立人には、次のような相違点もあります。

1.
仲立人は、保険募集について契約者などに与えた損害については、仲立人自身が損害賠償責任を負うため、契約者保護の観点から、保証金の供託または保険仲立人賠償責任保険の締結が義務付けられています(注2・注3)。
2.
契約者にとって最も適切な保険を選択して契約者に提示することは、代理店にも仲立人にも求められていますが、仲立人の場合、このことが義務(誠実義務)として保険業法で定められています(注4)。

注2 保険業法 第291条(保証金)
保険仲立人は、保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

注3 保険業法 第292条(保険仲立人賠償責任保険契約)
保険仲立人は、政令で定めるところにより、保険仲立人賠償責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項の保証金の一部の供託(同条第3項の契約の締結を含む。次項において同じ。)をしないことができる。

注4 保険業法 第299条(保険仲立人の誠実義務)
保険仲立人は、顧客から委託を受けてその顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない。

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