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共通 / Ⅱ.損害保険料の仕組みについて

解説

①損害保険料の仕組み

損害保険の保険料は「純保険料」と「付加保険料」から成り立っています。「純保険料」は事故の発生頻度や損害額など過去の大量のデータに基づき算出され、事故が発生したときに保険会社が被保険者(保険の補償を受ける人または保険の対象になる人)または保険金受取人に支払う保険金の原資となります。したがって、「純保険料」の総額と「保険金」の総額は等しくなっており、これを「収支相等の原則」といいます。また、保険料は保険会社が引受ける危険(リスク)の度合いに比例する(例えば保険金の支払いが少なくなると純保険料が少なくなるなど)必要があり、これを「給付・反対給付均等の原則」といいます。

一方で、この「純保険料」には保険会社の事務等にかかる費用などが含まれていないため、「純保険料」のみで保険会社が事業を営むのは困難となります。そこで保険会社は、事業を運営するために必要な費用(社費)や損害保険代理店に支払う手数料(代理店手数料)、保険会社の利益(利潤)などから構成される「付加保険料」を必要としています。

この保険料は、契約者の利益を保護するために「高すぎず」、また、保険会社の担保力を確保するために「低すぎず」、契約者間の公平を確保するために「不当に差別的であってはならない」という3つの原則に基づき、各保険会社が独自に算定しています。ただし、「自賠責保険」と「地震保険」の保険料は「損害保険料率算出団体に関する法律」(注)に基づき運営されている損害保険料率算出機構が算定した料率(これを「基準料率」といいます。)を各保険会社が使用しています。

なお、損害保険料率算出機構では自動車保険や火災保険、傷害保険、介護費用保険の「純保険料」に相当する部分の料率(これを「参考純率」といいます。)も算出していますが、各保険会社には、独占禁止法遵守の観点から参考純率を使用する義務が課されていません。

注 損害保険料率算出団体に関する法律 第1条(目的)
この法律は、損害保険における公正な保険料率の算出の基礎とし得る参考純率等を算出するために設立される損害保険料率算出団体について、その業務の適切な運営を確保することにより、損害保険業の健全な発達を図るとともに、保険契約者等の利益を保護することを目的とする。

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