質問 | 少額短期保険業者とは? |
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- 答え
- 一定の事業規模の範囲内で、保険金額が少額で、保険期間が短期の保険のみを引受ける業者です。
少額短期保険業者とは、事業の規模が比較的小さく、保険金額が少額かつ保険期間が短期の保険のみを取扱うことが認められている業者のことをいいます。
損害保険会社と少額短期保険業者の違いは以下の通りです。
損害保険会社 | 少額短期保険業者 | |
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参入要件など | 免許制 | 登録制
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最低資本金 | 10億円 | 1,000万円(供託金) |
取扱商品 | 無限定 | 少額、短期、掛捨に限定
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資産運用 | 原則自由 | 預貯金、国債、地方債 |
その他 | 情報開示、募集規制、責任準備金、検査・監督 など |
無認可共済事業者から少額短期保険業者へ
- 2006年4月1日に改正保険業法が施行され、「少額短期保険業制度」が導入されました。これにより、それまで根拠法がないままに共済事業を運営していた、いわゆる「無認可共済事業者」は、損害保険会社となるか、少額短期保険業者として金融庁に登録するなど、規制が強化されました。これは、それまで法律や主務官庁による規制・監督を受けることのなかった無認可共済事業者にも、保険業法に基づく規制と金融庁による監督を受けさせることにより契約者保護を図ったものです。
公的保険と民間保険
- 日本ではすべての国民が健康保険や年金保険など、何かしらの公的保険に加入しています。例えば、企業に勤めている人はその企業が管掌する組合健康保険に、自営業の人は国民健康保険などに加入しています。これに対して民間保険は、加入するかどうかの判断は各位に委ねられており、加入した場合には公的保険ではカバーできない部分の保障(補償)が得られるというように、役割を分担するとともに補完する機能を果たしているといえます。