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共通 / Ⅴ.保険金の請求について

質問

事故が発生したときの契約者などの義務とは?

答え
損害防止義務、損害発生の際の通知義務などがあります。

契約者などは、事故が発生した場合、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。これを「損害防止義務」といい、保険法第13条で規定されています(注4)。

保険法

注4 保険法 第13条(損害の発生及び拡大の防止)
保険契約者及び被保険者は、保険事故が発生したことを知ったときは、これによる損害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。【任意規定】

通常、約款においても、損害の発生および拡大の防止に努めなければならないとし、正当な理由がなく損害防止義務に違反した場合には、損害の発生や拡大を防止することができたと認められる額を損害額から差し引きする旨が規定されているのが一般的です。

契約者、被保険者、保険金受取人は、損害(または傷害疾病による治療・死亡等)が発生したことを知ったときは、遅滞なく保険会社に通知する義務を負っています。これを「損害発生(または給付事由発生)の通知義務」といい、保険法第14条および第79条で規定されています。
正当な理由なく損害発生(または給付事由発生)の通知義務を怠った場合には、約款でそのことによって保険会社が被った損害の額を差し引きする旨が規定されているのが一般的です。

また、保険会社は、保険金請求に必要な所定の書類以外の追加必要書類の提出や保険会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、書類などを速やかに提出し、協力をする必要があります。契約者、被保険者、保険金受取人が、正当な理由がなく協力しない場合や書類などに事実と異なる記載をした場合には、約款でそれによって保険会社が被った損害の額を差し引きする旨が規定されているのが一般的です。

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