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共通 / Ⅶ.契約者保護の仕組みについて

質問

損害保険会社が破綻したら補償はどうなりますか?

答え
契約者が個人などである場合、保護機構による補償の対象となります。自賠責保険や地震保険、任意の自動車保険などはすべての契約が補償対象となります。

契約者が、個人・小規模法人・マンション管理組合である場合、保護機構による補償の対象となります。
なお、自賠責保険や地震保険、任意の自動車保険などはすべての契約が保護機構による補償の対象となります。

補償割合は、保険契約毎に異なりますので、ご注意ください。

責任準備金とは

  • 保険会社は契約時に契約者から保険料を収受し、保険期間中に発生した損害の補償を約束していますが、この保険料のうち、将来の保険金の支払いなどに備え「責任準備金」という準備金を積立てることが法律で義務付けられています。
  • 責任準備金は、その積立てる目的別に普通責任準備金、払戻積立金、異常危険準備金、契約者配当準備金などに分かれます。
  • 普通責任準備金は、消費者と契約した補償型保険のうち保険期間が終了していない契約の将来の保険金支払いに備えて積立てています。
  • また、近年、地震・台風等の巨大自然災害が発生し、各地に甚大な被害をもたらしています。こうした発生の時期・規模の予測が困難で、いったん発生すると巨額な損害を与えるような危険(リスク)に対しても、確実な保険金支払いを行うため、保険会社は異常危険準備金を積立てることにより、経営破綻という事態に至らないようにするとともにお客様への保険金のお支払いに対して万全を期しています。

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