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共通 / Ⅵ.損害保険と税金について

解説

①保険金と税金の関係

事故により支払われる次のような保険金は、所得税法上、非課税となります(注1)。

自動車保険 対人賠償保険 対人事故により支払われる保険金
対物賠償保険 対物事故により支払われる保険金
人身傷害保険
損害賠償的要素の保険金
被保険者の死亡・後遺障害・傷害に対する保険金のうち、加害者の過失による部分
傷害保険的要素部分の保険金
被保険者の過失による部分として支払われる後遺障害保険金・医療保険金
搭乗者傷害保険 被保険者が受け取った後遺障害保険金・医療保険金
無保険車傷害保険 無保険車による事故により被保険者や被保険者の父母、配偶者、子が受け取る保険金
自損事故保険 被保険者が受け取った後遺障害保険金・医療保険金
車両保険 車両事故により被保険者に支払われる保険金
火災保険 火災・爆発などの事故により支払われた保険金
傷害保険 本人または家族の傷害により受け取った後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金など
注1
所得税法 第9条1項18号、所得税法施行令 第30条1項1号〜3号

所得税基本通達9-20、相続税基本通達3-10、1999年10月18日付国税庁法令解釈通達「人身傷害補償保険金に係る所得税、相続税及び贈与税の取扱い等について」

ただし、死亡保険金については、次のように、相続税や贈与税などが課税されます。

自動車保険(人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険のうち被保険者自身の過失部分) 被相続人が保険料を負担している場合 保険金を受け取った者が被保険者の相続人である場合は相続により、保険金を受け取った者が被保険者の相続人以外の場合は遺贈により、保険金を取得したものとみなして相続税が課税されます(注2)。
保険金受取人が保険料を負担している場合 所得税法上の一時所得として取り扱われ、他の一時所得と合算して所得税が課税されます(注3)。
第三者が保険料を負担している場合 保険金を受け取った者が第三者から贈与を受けたものとみなされ、贈与税が課税されます(注4)。
傷害保険 被保険者が保険料を負担している場合 保険金を受け取った者が被保険者の相続人である場合は相続により、保険金を受け取った者が被保険者の相続人以外の場合は遺贈により、保険金を取得したものとみなして相続税が課税されます(注2)。
保険金受取人が保険料を負担している場合 所得税法上の一時所得として取り扱われ、他の一時所得と合算して所得税が課税されます(注3)。
第三者が保険料を負担している場合 保険金を受け取った者が第三者から贈与を受けたものとみなされ、贈与税が課税されます(注4)。
注2
相続税法 第3条1項1号、相続税基本通達5-5-(1)
注3
所得税法 第34条
注4
相続税法 第5条1項 相続税施行令 第1条の5、相続税基本通達5-5-(2)

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