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共通 / Ⅱ.損害保険料の仕組みについて

解説

②積立保険の保険料の仕組み

積立保険の保険料は、「補償保険料」と「積立保険料」から成り立っています。「補償保険料」は純保険料と付加保険料に相当する部分で、「積立保険料」は将来の満期返戻金の原資となる部分で「予定利率」により運用されます。

「予定利率」はあらかじめ契約者に運用利回りを約束するもので、保険会社は契約者から集めた「積立保険料」を金融市場や株式市場で運用することになります。なお、「予定利率」は原則として、契約途中で変更できないことになっています。

契約者が満期返戻金を受け取るには「契約が満期まで有効に続いていること」と「保険料が全額払い込まれていること」の2要件を満たしていることが必要となります。なお、保険期間の途中で契約を解除(解約)した場合や保険金額の全額が支払われる事故が発生した場合には、満期返戻金は支払われません。

さらに予定利率を超えて運用の収益があった場合は、満期返戻金に加えて契約者配当金が支払われます。

なお、積立保険では、積み立てた保険料の範囲内で一時的に必要となった資金を契約者に貸し出す制度(契約者貸付制度)や、保険料が払い込まれなかった場合に契約が失効しないように積み立てた保険料の範囲内で保険料を貸し付ける制度(保険料の振替貸付制度)が設けられています。

満期返戻金が契約時の説明より少なくなる場合

  • 次のような場合、満期返戻金は契約時の説明より少なくなります。
1.
保険料の払込方法が月払いの契約で、最終回分(およびその直前回分)の払込保険料相当額が満期返戻金からの差引きにより充当された場合
2.
契約者貸付制度を利用し、満期までにその元利合計が返済されていなかったため、満期返戻金からの差引きによりその返済に充当された場合
3.
保険料の振替貸付が行われた契約で、満期までにその元利合計が返済されていなかったため、満期返戻金からの差引きによりその返済に充当された場合
4.
保険料の全額が払い込まれた後に保険料率が改定され、保険料が引き上げられたときに、その差額が満期返戻金を減額することで調整された場合

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