問69 | 大地震が発生し損害額が巨額になった場合でも、地震保険の保険金は契約どおり支払われますか。 |
---|
- 答え
- 地震保険では、1回の地震等によって支払う保険金に限度額(総支払限度額)が設けられています。この限度額を超えない限り、保険金は契約どおり支払われます。
「地震保険に関する法律」(注1)には、支払保険金の総額が総支払限度額を超えた場合には「その支払うべき保険金を削減することができる」旨が規定されています。
注1 地震保険に関する法律 第3条(政府の再保険)、第4条(保険金の削減)
第3条 政府は地震保険契約によって保険会社等が負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。
- 2
- (略)
- 3
- (略)
- 4
- (略)
第4条 前条第1項の規定による政府の再保険契約に係るすべての地震保険契約によって支払われるべき保険金の総額が、1回の地震等につき、当該再保険契約により保険会社等のすべてが負担することとなる金額と同条第3項の規定による政府の負担限度額との合計額を超えることとなる場合には、保険会社等は、政令で定めることにより、その支払うべき保険金を削減することができる。
1回の地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」(注2)といいます。)による支払保険金の総額が総支払限度額を超える場合、契約ごとに支払われる保険金は次の算式により削減されることがあります。
注2 72時間以内に発生した2つ以上の地震等は、1回の地震等とみなします(ただし、被災地域がまったく重複しない場合は除きます。)。
ただし、削減するかしないかの判断は、地震発生後、必要に応じて財務省に設置される地震保険審査会(財務大臣が任命する有識者で構成)での審議を参考に、財務大臣が告示することになっています。
総支払限度額(2024年4月現在12兆円)は、政府において、関東大震災級の地震が発生した場合でも支払保険金の総額がこの額を超えることがないように決定されており、適時見直されています。