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すまいの保険 / 地震保険

問69

大地震が発生し損害額が巨額になった場合でも、地震保険の保険金は契約どおり支払われますか。

答え
地震保険では、1回の地震等によって支払う保険金に限度額(総支払限度額)が設けられています。この限度額を超えない限り、保険金は契約どおり支払われます。

「地震保険に関する法律」(注1)には、支払保険金の総額が総支払限度額を超えた場合には「その支払うべき保険金を削減することができる」旨が規定されています。

注1 地震保険に関する法律 第3条(政府の再保険)、第4条(保険金の削減)
第3条 政府は地震保険契約によって保険会社等が負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。

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(略)
3
(略)
4
(略)

第4条 前条第1項の規定による政府の再保険契約に係るすべての地震保険契約によって支払われるべき保険金の総額が、1回の地震等につき、当該再保険契約により保険会社等のすべてが負担することとなる金額と同上第3項の規定による政府の負担限度額との合計額を超えることとなる場合には、保険会社等は、政令で定めることにより、その支払うべき保険金を削減することができる。

1回の地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」(注2)といいます。)による支払保険金の総額が総支払限度額を超える場合、契約ごとに支払われる保険金は次の算式により削減されることがあります。

注2 72時間以内に発生した2つ以上の地震等は、1回の地震等とみなします(ただし、被災地域がまったく重複しない場合は除きます。)。

ただし、削減するかしないかの判断は、地震発生後、必要に応じて財務省に設置される地震保険審査会(財務大臣が任命する有識者で構成)での審議を参考に、財務大臣が告示することになっています。

このように1回の地震等による保険金の総支払限度額が定められているのは、将来、地震等によって、どのような巨大な損害が発生するか予測できないという地震災害の特異性があり、さらには政府といえども財政負担には限度があるためです。

総支払限度額は、政府において、1回の地震等で最大の保険金支払額が想定される関東大震災クラスの地震が発生しても、保険金の支払いに影響が出ないように設定されており、適宜、見直されています。

したがって、現在設定されている総支払限度額は、関東大震災クラスの地震が発生しても保険金の支払いに支障が生じないようになっていると考えられます。
その総支払限度額は、契約状況を勘案のうえ2021年4月1日からは12兆円に引上げられています。

政府「中央防災会議」における
首都直下地震の被害想定額(95兆円)

  • 政府「中央防災会議」は、平成25年12月19日に首都直下地震(マグニチュード7クラスの東京湾北部地震の場合)の被害想定額が「約95兆円」になると発表しています。
  • この内訳は、試算の物理的な損失である直接損害「約47兆円」に、生産設備や労働力の喪失に伴う売上高等の減少など間接損害「約48兆円」を加えたものです。直接損害には、地震保険を契約していない方々の住宅の損害や、オフィスビルなどの建物といった企業分野の損害、電気・ガス・水道などのライフライン、道路・鉄道・港湾などの交通施設、河川などの土木施設の損害も含まれています。
  • 「居住用建物」および「家財」といった家計分野を対象とする地震保険とは被害想定の対象・目的を異にしており、地震保険の総支払限度額「12兆円」と首都直下地震被害想定額「約95兆円」とは関連性はないといえます。
首都直下地震は、総支払限度額の設定の対象となる関東大震災とは震源などの想定が異なります。中央防災会議では、関東大震災の被害想定額などは算定していません。

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