問65 | 大規模地震対策特別措置法に基づく「警戒宣言」が発令された後でも、地震保険を契約することはできますか。 |
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- 答え
- 警戒宣言が発令された後は、東海地震の地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険(新規・増額)を契約することはできません。
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合には、「地震保険に関する法律」(注1)に定める一定期間については、「東海地震に係る地震防災対策強化地域」内に所在する建物・家財に地震保険の新規契約および現在の契約の保険金額の増額をすることはできないことになっています。
注1 地震保険に関する法律 第4条の2(警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の停止)
大規模地震対策特別措置法(1978年法律第73号)第9条第1項の規定に基づく地震災害に関する警戒宣言(以下この条において「警戒宣言」という。)が発せられたときは、同法第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち当該警戒宣言に係る地域内に所在する保険の目的については、保険会社等は、当該警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(当該警戒宣言に係る大規模な地震が発生するに至つた場合にあつては、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定をする日)までの間、政府の再保険契約に係る地震保険契約(政令で定めるものを除く。)を新たに締結することができない。
警戒宣言が発令された場合、これらの地域内に地震が発生する可能性が極めて高くなることにより、地震保険を契約していない方が「駆け込み契約」をすることが考えられます。これを容認してしまうとこれまで継続して契約していた方との間で、保険料負担面などにおいて不公平が生じるため、法律でこれを規制しています。
ただし、警戒宣言発令中に満期日を迎える契約については、同一物件・同一被保険者であって、保険金額が同額以下であれば、継続して契約することができます(注2)。
注2 地震保険に関する法律 施行令 第5条(警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の特例等)
法第4条の2第1項に規定する政令で定める地震保険契約は、同項に規定する警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約の期間満了に伴い引き続いて締結される地震保険契約であつて、次に掲げる要件を備えるものとする。
- 一
- 被保険者及び保険の目的が直前に締結されていた地震保険契約と同一であること。
- 二
- 保険金額が直前に締結されていた地震保険契約の保険金額を超えないこと。
大規模地震対策特別措置法
- 大規模地震災害から国民の生命・財産を保護するため、地震防災対策強化地域の指定(下記のとおり東海地震について指定されています。)や地震観測体制の整備、地震防災体制の整備などを規定した法律です。
東海地震に係る地震防災対策強化地域(2012年4月1日現在)(※)
都 県 | 市 町 村 |
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東 京 |
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神奈川 |
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山 梨 |
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長 野 |
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岐 阜 |
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静 岡 |
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愛 知 |
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三 重 |
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※ 1都7県157市町村。なお、市町村名は2012年4月1日現在で表記しています。