文字サイズの変更
標準
最大

すまいの保険 / 地震保険

問68

マンションなどの区分所有建物に対する地震保険の契約方法を教えてください。

答え
専有部分(室内、間仕切り壁など)は区分所有者(入居者)が個々に地震保険を契約し、共用部分(玄関ホール、廊下、外壁など)はマンション管理組合が一括して契約するのが一般的です。

マンションなどの区分所有建物は、各区分所有者(入居者)の単独所有となる専有部分と、区分所有者全員の共有となる共用部分から構成されています。

専有部分の地震保険契約
マンションの専有部分については、区分所有者(入居者)が個々に契約することになります。建物のほか、家財についても契約することができます。

共用部分の地震保険契約

1.
共用部分一括付保方式(共用部分の火災保険をマンション管理組合が一括して契約する場合)
この方式では、マンション管理組合として共用部分に付保する地震保険の保険金額を設定します。
区分所有者(入居者)の保険金額は、下記の金額の範囲内で設定します。

 
ただし、区分所有者(入居者)ごとに、共用部分の持分割合の保険金額と専有部分の保険金額を合算して5,000万円が限度となります。

〈例〉  ・区分所有者の共有持分割合:10%

・共用部分:
火災保険の保険金額3億円、火災保険の保険金額の50%で地震保険に加入
・専有部分:
火災保険の保険金額1,000万円、火災保険の保険金額の50%で地震保険に加入

以上の場合、
共用部分の地震保険の保険金額:3億円×10%×50%=1,500万円
専有部分の地震保険の保険金額:1,000万円×50%=500万円

共用部分(1,500万円)と専有部分(500万円)の合計額は区分所有者ごとの限度額5,000万円の範囲内となります。
2.
個別付保方式(共用部分の火災保険について区分所有者(入居者)が個別に契約する場合)
この方式では、共用部分(自己の共有持分)についても専有部分と同様に、個別に保険金額を設定します。地震保険の保険金額は、設定されたそれぞれの火災保険の保険金額に対して、30%から50%の範囲(専有部分の保険金額と合算して5,000万円限度)で設定します。

区分所有建物の損害認定

  • 建物・家財について、次のとおり損害を認定することとなります。
1. 建物:
1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。
2. 家財:
家財全体についてこれを収容する専有部分ごとに行います。

すまいの保険