問53 | マンションに住んでいる場合の火災保険の契約方法を教えてください。 |
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- 答え
- マンションなどの区分所有建物は、専有部分と共用部分で分けて契約するのが一般的です。
マンションなどの区分所有建物は、各区分所有者(入居者)の単独所有となる専有部分(室内、間仕切り壁など)と、区分所有者全員の共有となる共用部分(玄関ホール、廊下、外壁など)から構成されています。
この所有形態に対応して、区分所有建物に対する火災保険の契約方法として、次の3つの方式が考えられます。
- 1.
- 個別付保方式(専有部分のみ)
区分所有者が専有部分のみに対して火災保険を契約する方式です。 - 2.
- 個別付保方式(専有部分+共用部分の共有持分)
区分所有者が専有部分とあわせて、共用部分のうち自己の共有持分に対して火災保険を契約する方式です。 - 3.
- 共用部分一括付保方式
マンション管理組合が契約者となって、共用部分の財物全体を補償の対象とする火災保険を契約する方式です。
上記の方式のうち、専有部分については各入居者が個別に契約し、共用部分についてはマンション管理組合で一括して契約する方式(「1.」と「3.」による組み合わせ)であれば契約漏れがなく、共用部分に罹災があったときにも修復費用の負担を心配することなく、保険金での復旧が可能となります。
マンション管理組合が契約する火災保険
- 「区分所有法」(正式名称「建物の区分所有等に関する法律」)では、「共用部分につき損害保険を契約することは、共用部分の管理に関する事項」とされています。国土交通省作成のマンション標準管理規約でも、共用部分の火災保険、地震保険、その他の損害保険に関する業務はマンション管理組合の業務とされています。
- マンションの専有部分で火災、爆発等の事故が発生したとしても共用部分にまで被害が及ぶケースや、共用設備等で発生した火災・爆発等が原因で居住者に損害が及ぶケースも考えられます。復旧費の調達に支障を来たさないよう、共用部分についても損害保険を活用することが重要です。