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すまいの保険 / 火災保険

問59

火災保険における告知事項や通知事項は、
どのようなものがありますか。

答え
告知事項には、「建物の構造・用法」「建物の所在地」「他の火災保険契約等の情報」があります。
通知事項には、「建物の構造・用法の変更」「家財の他の場所への移転」があります。

(告知事項)

契約時の告知事項は、危険(損害の発生の可能性)に関する重要な事項のうち、保険会社が申込書に記載して告知することを求めた事項が該当します。契約者または被保険者は、告知を求められた事項について、事実を正確に告げなければならず、約款に告知義務として記載されています。

具体的には、次のような事項となります。
1. 建物の構造・用法
2. 建物の所在地
3. 他の火災保険契約等(重複保険契約)の情報

これらは保険料の算出や引受けの可否判断にあたって必要となる事項です。故意または重大な過失によって正しく告知を行わなかった場合には、契約が解除され、保険金が支払われない場合がありますので、注意が必要です。

なお、正しく告知を行わなかった事項と保険事故による損害との間に因果関係が認められない場合には、保険金が支払われます。

例えば、木造建物をコンクリート造建物と偽って告知した場合において、木造建物でもコンクリート造建物でも同じように床上浸水してしまうようなケースは、告知義務違反の事実と保険事故による損害との間に因果関係がないと考えられるため、保険金が支払われることになります。

(通知事項)

契約後の通知事項は、告知事項のうち、危険増加(告知事項についての危険が高くなり、保険料が不足する状態になること)に関するもので、保険会社が通知することを求めた事項が該当します。契約者または被保険者は、通知を求められている事項について、遅滞なくその事実を通知しなければならず、約款に通知義務として記載されています。

具体的には、次のような事項となります。

1.
建物の構造・用法の変更(例えば、住宅専用の建物を改築して店舗併用の建物に変更するなど)
2.
家財の他の場所への移転

これらは保険料の算出等にあたって必要となる事項です。故意または重大な過失によって遅滞なく通知を行わなかった場合には、契約が解除され、保険金が支払われない場合がありますので、注意が必要です。

なお、通知しなかった事項と保険事故による損害との間に因果関係が認められない場合には、保険金が支払われます。

(通知義務以外の連絡事項)

通知義務で求められた事項以外に、契約者が住所または通知先を変更した場合には、契約者は保険会社に遅滞なく連絡する必要があります。

このような変更は、危険増加(告知事項についての危険が高くなり、保険料が不足する状態になること)には該当しないため、通知しなくても契約の解除などは行われませんが、保険会社からの重要なお知らせや案内ができないことになります。

また、建物を譲渡する場合については、契約者または被保険者は、遅滞なく、書面によりその旨を保険会社に通知する必要があります。そして、契約者が普通保険約款および特約に関する権利・義務を建物の譲受人に移転させるときは、譲渡前にあらかじめ、書面により保険会社に申し出を行い、承認を得る手続きが必要となります。

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