問50 | 火災保険は、どのような保険ですか。 |
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- 答え
- 火災保険は、火災だけではなく、風水災などの自然災害や、盗難などによって、「建物」や「家財」などに生じた損害を補償する保険です。
火災保険はその名のとおり、火災を原因とする損害を補償する保険です。しかし、現在では、風水災などの自然災害や盗難などのほか、損害が発生した際に付随的に発生する費用についても保険金が支払われる、総合補償型の商品(いわゆる総合保険)(注1)が一般的になっています。
注1 各保険会社で販売されている商品の名称も、例えば、「すまいの総合保険」「家庭総合保険」など、総合保険という用語を使うケースや、単に「住まいの保険」とするケースもあります。
自然災害については、「風災・雹(ひょう)災・雪災」と「水災」に対して保険金が支払われます。ただし、これらについては保険の種類により補償される範囲が異なっていますので、保険金支払いの対象となる自然災害はどこまでか、またどのような条件で保険金が支払われることになるのかを、契約時に確認することが必要です(「問51」参照)。
火災保険の契約方法は、「建物」と「家財」について、それぞれ別々に保険金額を設定して契約することとなります。また、賃貸住宅の場合には、「建物」については家主(建物の所有者)が契約しますが、「家財」については入居者自らが契約する必要があります。
火災保険は個人が所有する住宅や企業が所有する建物などにつけることができますが、家計分野の火災保険において一般的に、保険の対象にすることが可能なもの、保険の対象にならないものは、次のとおりです。
保険の対象にすることが可能なもの(例) |
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保険の対象にならないもの(例) |
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注2 通貨や預貯金証書については、保険証券記載の建物内において盗難による損害が生じた場合にのみ補償対象としている商品もあります。
貴金属・宝玉・宝石・書画・骨董(とう)・彫刻物その他の美術品のうち、1個または1組の価額が30万円を超えるものは、保険証券に明記されていなければ、補償の対象にならない場合があります。これを「明記物件」といいます。保険の対象にするには契約時に手続きを行うことが必要です。なお、明記物件について、1回の事故につき一定額(100万円など)までは明記することなく自動補償とし、それを超える金額については特約により引き受ける商品もあります。
火災保険で保険金支払いの対象となる主な損害や費用は、次のとおりです。ただし、保険の種類により補償される範囲が異なります。
建物や家財に発生した直接的な損害 | 火災、落雷、破裂・爆発、風災・雹(ひょう)災・雪災、水災、外部からの飛来物、水濡れ、盗難 など |
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損害が発生した際に付随的に発生する費用 | 消火活動に要した費用、災害時に必要となる臨時費用、焼け跡の後片づけに係る費用、失火による近所へのお詫びに係る費用 など |
火災保険では、主として次のような事由によって生じた損害に対しては、保険金は支払われません。
- 1.
- 契約者、被保険者などの故意、重大な過失、法令違反
- 2.
- 戦争、内乱、暴動等
- 3.
- 地震・噴火またはこれらによる津波(注3)
- 4.
- 家財が屋外にある間に生じた盗難
- 5.
- 保険の対象の欠如、自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ等によって生じた損害
- 6.
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等による事故 など
地震等によって生じた火災に伴う損害については、通常の保険としての仕組みが成り立ちにくいため、火災保険では引き受けていません。地震等の災害に備えるには、地震保険を火災保険に付帯(セット)して契約する必要があります。
地震火災費用保険金
- 上記のとおり、地震等に伴う火災によって建物や家財が焼失した場合、火災保険では補償されません。しかしながら、この点については一般の消費者の理解が必ずしも十分ではなく、これらの場合にも火災保険で補償してほしいというニーズが少なからずあります。
- こうしたことから、火災保険では損害を補償するのではなく、損害が発生した際に付随的に発生する費用に対して保険金を支払う形で、一定の補償が行われるようにしています。具体的には、地震等に伴う火災により、建物が「半焼」以上となった場合(※)に、「お見舞金」的に保険金が支払われること(保険金額の5%、1回の事故につき300万円限度など)になっています。
- ※
- 家財が保険の対象となるときは、その家財を収容している建物が「半焼」以上となった場合または家財が「全焼」となった場合。