問63 | 地震保険の保険料の割引制度について教えてください。 |
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- 答え
- 地震保険には住宅の免震・耐震性能に応じた4つの割引制度があります。所定の確認資料を提出することにより、割引の適用を受けることができます(重複適用はできません。)。
住宅が「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」のいずれかの要件に該当する場合には、地震保険の保険料に10%〜50%の割引が適用されます。ただし、割引の適用を受けるには所定の確認資料の提出が必要となります。なお、これらの割引は確認資料の提出があった日以降の保険期間について適用されます。
地震保険の割引制度は、次のとおりです。ただし、重複して適用を受けることはできません。
割引名:割引率 | 内 容 |
確認資料 |
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免震建築物割引:50% | 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「品確法」といいます。)に基づく免震建築物である場合 |
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耐震等級割引 耐震等級3:50% 耐震等級2:30% 耐震等級1:10% |
「品確法」に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合 |
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耐震診断割引:10% | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 |
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建築年割引:10% | 1981年6月1日以降に新築された建物である場合 |
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住宅性能評価書
- 住宅性能評価書は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(2000年施行)に規定されている住宅性能表示制度に基づいて、国土交通大臣に登録された住宅性能評価機関より交付されるもので、住宅の性能を客観的な尺度(日本住宅性能表示基準)で評価し、住宅のレベルを評価書の形で表記したものです。
- 具体的な評価事項は「構造の安定に関すること」「火災時の安全に関すること」などがあり、このうち「構造の安定に関すること」に係る事項で評価された建築物が、「免震建築物割引」または「耐震等級割引」の対象となります。