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すまいの保険 / 地震保険

問63

地震保険の保険料の割引制度について教えてください。

答え
地震保険には住宅の免震・耐震性能に応じた4つの割引制度があります。所定の確認資料を提出することにより、割引の適用を受けることができます(重複適用はできません。)。

住宅が「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」のいずれかの要件に該当する場合には、地震保険の保険料に10%〜50%の割引が適用されます。ただし、割引の適用を受けるには所定の確認資料の提出が必要となります。なお、これらの割引は確認資料の提出があった日以降の保険期間について適用されます。

地震保険の割引制度は、次のとおりです。ただし、重複して適用を受けることはできません。

割引名:割引率

内 容

確認資料
免震建築物割引:50% 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「品確法」といいます。)に基づく免震建築物である場合
「品確法」に基づく住宅性能評価書(写)
長期優良住宅の認定申請の際に使用された品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および「設計内容説明書」など免震建築物であることを確認できる書類(写)
など
耐震等級割引
    耐震等級3:50%  
    耐震等級2:30%  
    耐震等級1:10%
「品確法」に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合
「品確法」に基づく住宅性能評価書(写)
「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震性能評価書(写)
長期優良住宅の認定申請の際に使用された品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)または「長期使用構造等である旨の確認書」(写)
「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および「設計内容説明書」など耐震等級を確認できる書類(写)
など
耐震診断割引:10% 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合
耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(2006年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
建築年割引:10% 1981年6月1日以降に新築された建物である場合
公的機関等(国・地方公共団体・地方住宅供給公社、指定確認検査機関等)が発行する書類
 -建物登記簿謄本(写)
 -建物登記済権利証(写)
 -建築確認書(写) など
宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)

住宅性能評価書

  • 住宅性能評価書は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(2000年施行)に規定されている住宅性能表示制度に基づいて、国土交通大臣に登録された住宅性能評価機関より交付されるもので、住宅の性能を客観的な尺度(日本住宅性能表示基準)で評価し、住宅のレベルを評価書の形で表記したものです。
  • 具体的な評価事項は「構造の安定に関すること」「火災時の安全に関すること」などがあり、このうち「構造の安定に関すること」に係る事項で評価された建築物が、「免震建築物割引」または「耐震等級割引」の対象となります。

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