問63 | 地震保険の保険料の割引制度について教えてください。 |
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- 答え
- 地震保険には住宅の免震・耐震性能に応じた4つの割引制度があります。所定の確認資料を提出することにより、割引の適用を受けることができます(重複適用はできません。)。
住宅が「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」のいずれかの要件に該当する場合には、地震保険の保険料に10%〜50%の割引が適用されます。ただし、割引の適用を受けるには所定の確認資料の提出が必要となります。なお、これらの割引は確認資料の提出があった日以降の保険期間について適用されます。
地震保険の割引制度は、次のとおりです。ただし、重複して適用を受けることはできません。
割引名:割引率 | 内 容 |
確認資料 |
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免震建築物割引:50% | 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「品確法」といいます。)に基づく免震建築物である場合 |
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耐震等級割引 耐震等級3:50% 耐震等級2:30% 耐震等級1:10% |
「品確法」に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」に定められた耐震等級を有している場合 |
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耐震診断割引:10% | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 |
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建築年割引:10% | 1981年6月1日以降に新築された建物である場合 |
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