問58 | 火災保険の「構造級別」について教えてください。 |
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- 答え
- 建物の構造によって、燃えやすさなどが異なり、火災保険の保険料も異なります。その危険(リスク)実態に応じた区分のことを「構造級別」といいます。
建物の構造とは、その建物が柱、壁、屋根などにどのような材料を使い、どのような工法によって建てられたかということです。建物の構造により保険料は異なるため、火災保険を正しく契約するには、建物の構造を正確に把握し、構造級別を判定することが必要です。
建物の構造級別は、木造・鉄骨造・コンクリート造などの「建物の種類」、および建築基準法等の法令上の「建物の性能」から判断します。「建物の性能」は、耐火建築物・準耐火建築物、省令準耐火建物(注)に区分できます。
注 省令準耐火建物とは、耐火性能に優れたものとして、独立行政法人住宅金融支援機構の定める仕様に合致する建物、または同機構の承認を得た建物です(多くの2×4(ツーバイフォー)住宅がこれに該当します。)。なお、同機構の「まちづくり省令準耐火建物」はこれに該当しません。
「建物の種類」は、納税や不動産取引の書類で確認することができます。また、「建物の性能」のうち、耐火建築物・準耐火建築物については、建築確認申請書類などにより、省令準耐火建物については、設計仕様書や施工者・メーカーによる証明書類などにより確認することができます。
〈構造級別 (イメージ) 〉
専用住宅 (住宅物件) |
店舗など (一般物件) |
具体例(住宅物件の場合) | |
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保険料安い ↓ |
M構造 | − | コンクリート造の共同住宅 など |
T構造 | 1級 | コンクリート造の戸建住宅(耐火建築物) など | |
2級 | 鉄骨造の戸建住宅(準耐火建築物)、省令準耐火建物に該当するツーバイフォー住宅 など | ||
H構造 | 3級 | 木造の共同住宅、戸建住宅 など |
- ※1
- 木造建物であっても、建築基準法に定める耐火建築物・準耐火建築物、または省令準耐火建物に該当するものは、T構造となります。
- ※2
- 例えば、1階部分は鉄骨の柱、2階部分は木骨の柱が使用されている場合など、同じ主要構造部に複数の建築材料が使用されているときには、燃えやすさなどの最劣級の建築材料、この例の場合であれば、建物全体に木骨の柱が使用されているものとして構造級別を判定するのが一般的です。
2×4住宅
- 2×4(ツーバイフォー)住宅とは、厚さ2インチ(約5cm)、幅4インチ(約10cm)の木材を主に使う工法で建てられた木造住宅のことをいい、枠組壁工法ともいいます。耐火性を高めるために石膏ボードを取り付けることが規格で定められており、通常の木造建物よりも耐火性が高いとされています。