問86 | 医療保険における告知事項や通知事項は、 |
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- 答え
- 告知事項には、「被保険者の過去の傷病歴、健康状態、身体の障害の状態」「他の医療保険契約等の情報」などがあります。
(告知事項)
契約時の告知事項は、危険(給付事由の発生の可能性)に関する重要な事項のうち、保険会社が申込書に記載して告知することを求めた事項が該当します。契約者または被保険者は、告知を求められた事項について、事実を正確に告げなければならず、約款に告知義務として記載されています。
具体的には、主として次のような事項となります。
- 1.
- 被保険者の過去の傷病歴
- 2.
- 被保険者の健康状態
- 告知日現在の入院の有無、入院・手術予定の有無
- 過去●年以内の医師による治療、疾病の指摘の有無・内容
- 過去●年以内に他の保険契約等が告知義務違反によって解除になったことの有無
- 今まで「ガン」「肉腫」「悪性腫よう」にかかったことの有無
- 3.
- 身体の障害の状態
- 4.
- 他の医療保険契約等(重複保険契約)の情報
これらは保険料の算出や引受けの可否判断にあたって必要となる事項です。故意または重大な過失によって正しく告知を行わなかった場合には、契約が解除され、保険金が支払われない場合がありますので、注意が必要です。
なお、正しく告知を行わなかった事項と傷害疾病との間に因果関係が認められない場合には、保険金の支払い(または保険料の払込み免除)が行われます。
例えば、胃炎で治療中であることを告知しなかった場合において、交通事故によるケガで入院してしまうようなケースは、告知義務違反の事実と傷害疾病の間に因果関係がないと考えられるため、保険金が支払われることになります。
(通知義務以外の連絡事項)
医療保険では、通知義務ではないものの、通知事項として、契約締結後に、契約者が保険会社に遅滞なく連絡する必要がある事項を約款に規定しています。具体的には、次の事項が多いようです。
○契約者が住所または通知先を変更した場合
このような変更は、危険増加(告知事項についての危険が高くなり、保険料が不足する状態になること)には該当しないため、通知しなくても契約の解除などは行われませんが、保険会社からの重要なお知らせや案内ができないことになります。
以前は、他の医療保険等(重複保険契約)を締結しようとするときや、他の医療保険等(重複保険契約)があることを知ったときには、通知する義務がありましたが、契約を締結する段階で他の医療保険契約等の情報を告知いただくこと、また、重大事由解除によってモラルリスクに対抗する仕組みができたことから、現在は通知義務に含まれていないことが一般的になっています。